司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用

2009-03-11 09:18:31 | 会社法(改正商法等)
合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm

「合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にあるときにおいて、無限責任社員が死亡した。
 この場合、その死亡した無限責任社員の負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができる。」
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債務超過の合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合等の贈与税等の課税関係について

2009-03-11 09:08:53 | 会社法(改正商法等)
債務超過の合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合等の贈与税等の課税関係について
http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/zouyo/090204/01.htm

「当社は、無限責任社員1名と有限責任社員1名で構成されており、無限責任社員は甲、有限責任社員は乙で、甲は乙の実父です。
 このたび、当社は、世代交代に伴い代表社員が交代いたします。
 社員2名の合資会社のまま代表権を移行するには、無限責任社員と有限責任社員が1名以上必要であるため、既存社員の責任を交代することで代表権を移行させたいと考えています。」

 合資会社である当社(以下「当社」といいます。)は、時価による純資産価額がマイナス(以下「債務超過」といいます。)の状態にあるところ、当社の無限責任社員甲が有限責任社員になり、同時に、有限責任社員乙が無限責任社員になる場合の課税関係は?

① 会社法第583条第3項の規定により、無限責任社員甲が有限責任社員になった場合には、原則として、甲に対し贈与税及び所得税の課税は生じない。
② 上記①の場合において、会社法第583条第4項の規定により、社員変更登記後2年を経過した時に甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅するが、社員変更登記後2年を経過した時に当社が債務超過の状態の場合には、相続税法第9条の規定により、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。
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法人の所在不明理事への申出

2009-03-11 08:47:12 | 法人制度
法人の所在不明理事への申出の催告
http://kanpou.npb.go.jp/20090311/20090311g00048/20090311g000480106f.html

「次の法人は、正当な事由なく引き続き1年以上病院、診療所又は介護老人保健施設を開設又は再開しないので、医療法(昭和23年法律第205号)第65条の規定により、その設立認可を取り消すべく手続きを進めております。つきましては、当該法人の理事は、本公告掲載の翌日から2箇月以内に、当該法人の理事であることを証明する書類を添えて申し出てください。」
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