構造改革特区に関する再々検討要請に対する各府省庁からの回答について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/090227/kaitou.html
構造改革特区として「商業登記特区」の提案がされていたが、法務省の回答は、次のとおり。やれやれ。
「現行の司法書士制度について,必要な検討等を進めていくという姿勢に変わりはないが,登記は国民の権利に多大な影響を及ぼすものであり,この登記手続を代理するには,高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので,それら高度な法律知識及び専門的能力を有していると客観的に評価することができない者が当該業務を行うことは,国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から認められない。
よって,京都府を特区として実証実験等を行うとする提案主体の意見は相当ではない。」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/090227/kaitou.html
構造改革特区として「商業登記特区」の提案がされていたが、法務省の回答は、次のとおり。やれやれ。
「現行の司法書士制度について,必要な検討等を進めていくという姿勢に変わりはないが,登記は国民の権利に多大な影響を及ぼすものであり,この登記手続を代理するには,高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので,それら高度な法律知識及び専門的能力を有していると客観的に評価することができない者が当該業務を行うことは,国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から認められない。
よって,京都府を特区として実証実験等を行うとする提案主体の意見は相当ではない。」