司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2009-03-31 17:12:14 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080050&OBJCD=&GROUP=

 平成21年3月27日公布、4月1日施行の改正省令についての、パブコメの結果が公表されている。

 提出した意見のうち、取り上げられた(改正に織り込まれた)のは、体裁についての意見である会社計算規則旧第52条関係、同第87条第9項、附則第5条、会社法施行規則旧第195条第5項に関してのみであった。明らかな手当て漏れであるから当然であるが。

 「結果について」で触れられているのは、第3の1及び7である。

 その他は、「意見募集の対象外の事項」ということで、残念ながらスルー。
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条文の読み方~「同条」~

2009-03-31 14:21:26 | 会社法(改正商法等)
改正後会社計算規則
 (その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第48条 第45条第1項及び第46条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。

 上記の「同条」は、「第45条第1項及び第46条第1項」を受けているように読んでしまって、釈然としなかったが、法制執務上、「同条」は、「直前」に引用されている規定を再び引用する場合に用いられるものであり、本条で意味するところは、「第46条」である。

 同様のケースは、それほど多くはないようであるが、会社法第478条第6項の「同条」は、正にこれであり、「第331条」を意味している。

会社法
 (清算人の就任)
第478条 1~5 【略】
6 第330条及び第331条第1項の規定は清算人について、同条第4項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
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単元株式の数に関する改正

2009-03-31 13:39:58 | 会社法(改正商法等)
 今回の省令改正により、単元株式数に関する会社法施行規則第34条が次のとおり改正された。「1000」→「1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数」と、会社法施行前の規律に戻ったものである。

改正後会社法施行規則
 (単元株式数)
第34条 法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。

 したがって、次のとおりとなる。

① 発行済株式の総数が20万株以上の株式会社
 1単元の株式の数は、「1000」が上限。
② 発行済株式の総数が20万株未満の株式会社
 1単元の株式の数は、「発行済株式の総数の200分の1に当たる数」が上限。

 ところで、株式の併合割合に関して、会社法上は基本的に制限はない。しかし、過大な併合割合の株式併合に関して、「会社法188条2項、会社法施行規則34条・・・の趣旨からすると、1000株を超える株式を1株とする株式併合は原則として許されないというべきである。」とする見解がある(「会社法体系第2巻 株式・新株予約権・社債」(青林書院)199頁)。この理、及び改正後会社法施行規則第34条の趣旨からすると、次のとおりとなろう。

① 発行済株式の総数が20万株以上の株式会社
 「1000株」を超える株式を1株とする株式併合は原則として許されない。
② 発行済株式の総数が20万株未満の株式会社
 「発行済株式の総数の200分の1に当たる数」を超える株式を1株とする株式併合は原則として許されない。

 したがって、これらの数字を超える株式を1株とする株式併合は、株主平等原則違反を理由とする株主総会の決議の無効の確認の訴え(会社法第830条第2項)、又は特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによる著しく不当な決議として株主総会の決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項第3号)の対象となるリスクがあるということになろうか。
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消費者契約法施行規則の一部改正

2009-03-31 11:02:59 | 消費者問題
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令についての御意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=095090120&OBJCD=&GROUP=

 第169 回通常国会において成立した消費者契約法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第29 号)が本年4月1 日より一部施行されることに伴い、消費者契約法施行規則(平成19 年内閣府令第17 号)の改正が行われるものである。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正

2009-03-31 11:00:02 | 会社法(改正商法等)
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正するための省令案」に対する意見公募の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=640109003&OBJCD=&GROUP=

 納税猶予関係の改正である。
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官報の「遅れ号外」と法令の公布

2009-03-31 10:17:56 | いろいろ
 本日公布予定の「所得税法等の一部を改正する法律」であるが、電子官報には掲載されていない。知らなかったのだが、毎年、公布日の日付の特別号外が、数日遅れて、後日配布されているようだ。「遅れ号外」と呼ばれているらしい。

 なお、官報による法令公布が法的な効力を発生する日時は、国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示される当日の午前8時30分と一般に理解されている。昭和33年10月15日最高裁判決(覚せい剤取締法違反被告事件)が拠り所であるようなのだが、「遅れ号外」の場合、どうなのでしょうね。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29518&hanreiKbn=01
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