公益法人informationのFAQにおいて,問2-7-5「社員総会及び評議員会の議事録への記名押印」に修正が施されている。
cf. FAQ
おそらく,以下が追加されたものと思われる。「登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点」は,重要。
「しかし、議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止する観点、登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点等から、社員総会(又は評議員会)の議事録についても、議事録作成者が常に記名押印を行うことが望ましいものと思われます。
また、このような観点だけでなく、関係法令の規定(注)等を考慮すれば、社員総会については議長及び出席した理事、評議員会については出席した評議員及び理事(及び議長)が記名押印をすることが有用な取扱いと考えられます。
(注)一般社団法人等登記規則により、社員総会(評議員会)の決議により代表理事(各自代表の理事を含む。)を定めた場合には、いわゆる議事録署名人が定められたか否かにかかわらず、その議事録に変更前の代表理事が届出印を押印していない限り、議長及び出席理事の全員が議事録に押印しなければならず、代表理事の変更の登記申請書に当該押印に係る市町村長作成の印鑑証明書を添付するものとされています(一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61条第4項第1号)。」
cf. FAQ
おそらく,以下が追加されたものと思われる。「登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点」は,重要。
「しかし、議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止する観点、登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点等から、社員総会(又は評議員会)の議事録についても、議事録作成者が常に記名押印を行うことが望ましいものと思われます。
また、このような観点だけでなく、関係法令の規定(注)等を考慮すれば、社員総会については議長及び出席した理事、評議員会については出席した評議員及び理事(及び議長)が記名押印をすることが有用な取扱いと考えられます。
(注)一般社団法人等登記規則により、社員総会(評議員会)の決議により代表理事(各自代表の理事を含む。)を定めた場合には、いわゆる議事録署名人が定められたか否かにかかわらず、その議事録に変更前の代表理事が届出印を押印していない限り、議長及び出席理事の全員が議事録に押印しなければならず、代表理事の変更の登記申請書に当該押印に係る市町村長作成の印鑑証明書を添付するものとされています(一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61条第4項第1号)。」