産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910162057010-n1.htm
司法書士の代理権の範囲が争点となった神戸地裁判決の控訴審判決が,昨日,大阪高裁であった。同判決は,「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避したようである。
妥当というべきかもしれないが,「公権的解釈」は,いつ,どのようにして確立するのか。不安定な状態が続く,ということであろうか。
本来「訴訟物の価額」が基準となるのであるから,「注釈司法書士法」が示している解釈が妥当というべきである。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910162057010-n1.htm
司法書士の代理権の範囲が争点となった神戸地裁判決の控訴審判決が,昨日,大阪高裁であった。同判決は,「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避したようである。
妥当というべきかもしれないが,「公権的解釈」は,いつ,どのようにして確立するのか。不安定な状態が続く,ということであろうか。
本来「訴訟物の価額」が基準となるのであるから,「注釈司法書士法」が示している解釈が妥当というべきである。