司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

年次制研修会

2009-10-24 20:28:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は,京都司法書士会で,年次制研修会を開催。

 司法書士界では,単位制研修を実施しており,年12単位以上を取得することが義務付けられているほか,年次制研修会を開催しており,5年に1度,司法書士倫理に関する研修を受講することが義務付けられている。同研修会は,毎年,各単位会で開催され,5年に1度,受講しなければならない年が回ってくるのである。今年は,研修担当役員として世話役,でした。

 今週は,京都会常務理事会(課題山積であり,毎回遅くまで協議が続く。),日司連民事法改正対策部会議(民法改正への対応を協議中。),京都会制度委員会(司法書士法改正に向けて京都会の対応を検討開始。),日司連商事法務WT会議(会社法改正,新しい法人制度,事業承継,商業登記事務集中化等々への対応を検討。)等々の会合が続き,東京も3往復(現在も東下り中。)で,タフな私もさすがに,ああしんど。今日が一番楽かも,です。

 明日は,「民法改正国民シンポジウム『民法改正 国民・法曹・学界有志案」の提示のために」を聴講する予定。加藤教授グループの最終案(?)公表のシンポジウムである。
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早期完済違約金特約条項は消費者契約法により無効

2009-10-24 08:12:29 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000712.html

 借主が弁済期日前に完済する場合、早期完済違約金として、元金残額に対し3%を負担することを定めた契約条項を消費者契約法により無効となる場合があるとし,この条項を含む契約の差止め等を命ずる大阪高裁判決があった。消費者団体訴訟制度に基づき,NPO法人消費者支援機構関西が滋賀県大津市の貸金業者を被告として提起した訴訟の控訴審判決である。

 追って,同NPO法人のHPで判決文の開示等が行われるであろう。
http://www.kc-s.or.jp/

cf.これまでの経緯。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/0204a.html
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