司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「ミシュランガイド京都・大阪2010」の発刊

2009-10-13 21:10:49 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091013-OYT1T00660.htm?from=main1
※ 三ツ星店掲載。

 「ミシュランガイド京都・大阪2010」が発刊されたようだ。個人的には,三つ星店,二つ星店には足を運んだことがなく,一つ星店は,5店ほど。そんなもんでしょう。

 二つ星店,一つ星店の一覧は,こちら。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090116-754442/news/20091013-OYT1T00760.htm
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平成 20年度従業員持株会状況調査の調査結果について

2009-10-13 13:36:21 | 会社法(改正商法等)
平成20年度従業員持株会状況調査の調査結果について by 東証
http://www.tse.or.jp/market/data/examination/employee.html

 従業員持株会の保有比率は,約0.95%。想定外に少ない感じがする。
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地下鉄のための地上権

2009-10-13 09:36:36 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://www.sankei-kansai.com/2009/10/03/20091003-015284.php

 大阪府と大阪市の争いは,大阪市が中之島高速鉄道の地下部分のために地上権を設定して,登記をしようとしたことが端緒となったもののようだ。

cf. 平成21年9月10日付「大阪府と大阪市が「中之島」をめぐり,所有権争い?」


民法
 (地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
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