司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚等の届出の不受理申出について

2009-10-27 15:44:01 | いろいろ
離婚等の届出の不受理申出について(新橋公証役場のHP)
http://homepage3.nifty.com/shin-kou/koushou.html#不受理申出

 協議離婚,婚姻,認知,養子縁組,離縁などの不受理申出に際し,本人が窓口に出頭できない場合,公正証書か,又は公証人の認証を受けた書面で,することができる。平成20年5月1日の戸籍法の改正により認められるようになった取扱いである。

 取り上げ損ねていたようなので,遅ればせながら,紹介しておく。
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合資会社の解散の定めと種類の変更

2009-10-27 13:33:24 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第4弾。

5.合資会社の解散の定め
 合資会社の定款に解散の事由として「無限責任社員又は有限責任社員の全員が退社したとき」との定めを設けた場合において,無限責任社員又は有限責任社員のいずれか一方の全員が退社したときは,まず,合名会社又は合同会社への種類の変更の登記を経た上で,当該定款の定めに従って解散したものとして,解散の登記をすることとなる。

※ このような定款の定めの趣旨としては,合名会社又は合同会社への種類の変更をパスしたいと考えているわけであり,ユーザー・フレンドリーであるといわれる会社法の考え方としては,「種類の変更」の登記を経ずに解散の登記をすることを認めるのが妥当ではないかと考える。
 法的には,定款のみなし変更(会社法第639条)と定款で定めた解散の事由の発生(会社法第641条第2号)が同時に効力を生じているわけではあるが,敢えて定款のみなし変更による「種類の変更」の登記を要求する実益は,まったく存しないからである。

 と直感的には考えたのであるが・・・。

 会社法第639条の規定は,清算持分会社についても適用される(会社法第674条)。また,清算持分会社においては,合同会社に限って,債権者異議申述手続をしなければならない(会社法第660条第1項)とされ,合名会社及び合資会社に限って,任意清算をすることができる(会社法第668条第1項)。このように,清算持分会社の種類によって清算手続が異なることに鑑みると,本件においては,「種類の変更」の登記を経る必要があると言うべきである。
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新設分割と免責の登記ほか

2009-10-27 13:25:21 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第3弾。

3.新設分割と免責の登記
 A株式会社がB株式会社を新設分割設立株式会社とする新設分割をした場合において,B株式会社に係る新設分割による設立の登記とともに,B株式会社についてA株式会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記(会社法第22条第2項)の申請をすることができる。

※ 会社法第22条は,事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合に関する規定であり,第1項は,当事者間の契約内容に関わらず,法律上当然に弁済する責任を負うものとし,第2項は,免責の登記をした場合には,責任を免れることを規定している。
 会社法第22条第1項は,会社分割の場合にも類推適用されると解されており,同条第2項の免責の登記も,登記実務上,会社分割の場合にも認められている。
 本件解説は,新設分割設立会社が新設分割会社の商号を使用しない場合にも会社法第22条第2項の免責の登記を認める趣旨であるが,拡張しすぎの感がある。
 なお,事業譲渡については,登記すべき事項とはされておらず,免責の登記によってのみ判ずるのであるが,このように拡張するニーズがあるのであれば,事業譲渡自体についても登記すべき事項に加え,公示すべきである,と考える。


4.不法行為によって生じた債権者で知れている者がいない旨を証する書面
 会社分割において,催告不要の特例を利用する場合には,「分割会社の不法行為によって生じた債権者で知れている者に対する催告をしたことを証する書面」又は「同債権者で知れている者がいないことを証する書面」を添付しなければならないが,後者については,当該債権者がいない旨が明らかとなっていれば足り,適宜の方法によって作成された書面でよい。

※ 添付書面であることを看過しないように。
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条件付解散決議と存続期間の定めの登記

2009-10-27 12:51:02 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第2弾。

2.条件付解散決議
 6か月後に解散する旨のいわゆる条件付解散決議をした株式総会議事録を添付して,存続期間の定めに関する変更の登記を申請することができる。

※ 解説においては,「6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議に基づき,当該期限の到来をもって解散の登記をすることができるかどうかについては,議論の余地がある」とある。私は,積極説であるが,線引きが難しいのも事実である。
 申請人側の実務としては,むしろ,6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議をした場合に,存続期間の定めに関する変更の登記を申請しなければならないか否か,という点が悩ましいところである。
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登記申請の添付書面としての株主名簿

2009-10-27 12:47:50 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号に,「商業・法人登記実務の諸問題(2)」が掲載されている。筆者は,塚田佳代民事局民事第一係長と前田和樹商事課供託係員。前号に続き,法務局の商業法人登記事務担当者講習会で取り上げられた事例が紹介されている。

 いくつか紹介し,若干のコメントを付すこととする。

1.株主名簿
 株式会社が株券発行会社である場合において,株式の全部について現実に株券を発行していないとき,これを証するため株主名簿等を添付書面とする場合があるが,株主が株式を取得した日の記載のない株主名簿をもって「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」として取り扱うことができる。

※ 中小企業においては,株主名簿の管理が杜撰であることが多く,このような機会に株主名簿が整備されるという面がある。添付書面の記載事項としては,株式を取得した日の記載を要しないのかもしれないが,実務的には,調査の上,法定の記載事項を完備した株主名簿を整備しておくべきであろう。
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