司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法施行後5年を迎えて

2011-05-02 19:24:37 | 会社法(改正商法等)
 東日本大震災の影響で,それどころではない感じですが,昨日(5月1日),会社法施行後5年を迎えました。

 実務的には,すっかり落ち着いた感があるところですが,法制審議会では,「会社法制の見直し」の議論が進められています(ただし,大震災の影響で一時停止中。)。

 改正すべき事項は,諮問の有無にかかわらず,この機会にぜひ!,ということで,お願いしたいですね。
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例法の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて

2011-05-02 15:45:03 | 東日本大震災関係
 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う不動産登記事務及び船舶登記事務の取扱いについて(依命通知)」〔平成23年4月28日付法務省民二第1082号〕が発出されている。

cf. 平成23年5月1日付「東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例について」

 「東日本大震災の被災会社等に係る商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」は,発出されないのでしょうか?
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株式会社の役員の死亡による変更の登記と職務上請求用紙の使用の可否

2011-05-02 10:35:01 | 会社法(改正商法等)
 東日本大震災で株式会社の取締役等が死亡し,株式会社が当該取締役等の死亡による変更の登記をしなければならない場合において,当該取締役等の相続人の所在不明等により,死亡届等の提出を受けることができない事態が起こり得る。

 このような場合,いわゆる職務上請求用紙の使用が可能であるか否かという問題も生ずる。なんとなく消極に解していた(実際,消極説が有力である感。)が・・。

戸籍法
第10条の2 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
 二・三【略】
2~6【略】

 本件は,戸籍法第10条の2第1項第1号の「自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」に該当するわけであるから,当該株式会社は,死亡した取締役等に係る戸籍謄本等の交付の請求をすることができるはずである。そうであるとすれば,司法書士が株式会社の取締役等の死亡による変更の登記を受託したときは,当該事務に関する業務を遂行するために必要がある場合(戸籍法第10条の2第3項)であることから,死亡した取締役等に係る戸籍謄本等の交付の請求をすることができると解されよう。
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「Q&A東日本大震災と登記実務」

2011-05-02 09:10:11 | 東日本大震災関係
鈴木龍介編著「Q&A東日本大震災と登記実務」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1874.html

 東日本大震災対応の登記実務に関して,コンパクトにまとめられている。
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