司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東日本大震災の被災者が所有する不動産等の登記事項証明書等の交付手数料は10年間免除

2011-05-10 10:35:19 | 東日本大震災関係
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E3E2E2E3908DE3E2E2E7E0E2E3E39180E2E2E2E2

 平成23年5月16日から,東日本大震災の被災者が所有又は賃借する土地,建物及び重さ20トン以上の船舶の登記事項証明書並びに地図の写しについて,交付手数料が平成33年3月末まで免除される内容の政令が閣議決定された。また,新たに取得した不動産等の登記事項証明書については,所有者となってから1年間,交付手数料が免除される。

cf. 平成23年3月23日「阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱いについて」
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