司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社団法人商事法務研究会が公益社団法人へ移行

2011-05-23 17:44:37 | 会社法(改正商法等)
 社団法人商事法務研究会が公益社団法人へ移行するための定款変更を行う。
http://www.shojihomu.or.jp/soukai.html

 「委任状を提出して」のお願い電話がありました(^^)。

 詳細は見ていないが,パーフェクトな内容であるはず・・・年会費3万3000円が,5万円に値上げ。無体な・・。
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被災者の不動産登記手続,商業登記手続の無償化

2011-05-23 14:39:59 | 東日本大震災関係
日経記事(1)不動産登記
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE0EAEBE0E2E4E5E2E0E2E2E7E0E2E3E3869198E2E2E2;b=20110523

日経記事(2)商業登記
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE0EAEBE0E2E5E0E2E0E2E2E7E0E2E3E3869198E2E2E2;b=20110523

 日本司法書士会連合会は,東日本大震災の被災者に係る不動産登記手続及び商業登記手続に関する司法書士報酬を無償(日司連負担)とする方針。
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アイフルのグループ再編~債権者異議申述手続開始(2)

2011-05-23 11:38:09 | 会社法(改正商法等)
 アイフル株式会社のグループ再編に関して,過払い債権者等が異議を述べた場合のアイフル株式会社の対応について,小耳に挟んだ話であるが,

・ 「吸収合併等をしても異議を述べた債権者を害するおそれがないとき」(会社法第799条第5項ただし書)に該当するとして,特段の対応(同項本文)はとらない。

・ 異議を述べた債権者に対して,その旨等を各別に通知することはしない。

という方針であるらしい。

cf. 平成23年5月4日付「アイフルのグループ再編~債権者異議申述手続開始」

 ちなみに,アイフル株式会社の公告方法は,「日本経済新聞に掲載する」であり,官報と日刊新聞紙のダブル公告を行っているので,債権者に対する各別の催告は,行われていない(会社法第799条第3項)。
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東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて

2011-05-23 10:12:16 | 東日本大震災関係
東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

 情報が更新されている(変更箇所は,?)。
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東日本大震災の被災者と相続放棄

2011-05-23 09:35:05 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110522-00000044-mai-soci

 相続の承認又は放棄をすべき期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)については,家庭裁判所に対し,期間伸長の申立てをすることが可能である(民法第915条第1項ただし書)。

 東日本大震災の被災者の遺族に「3か月以内」を求めることは困難であり,現実に申立件数は多くないようである。

 特例法による一律延長も難しいようだ。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですけどね。

cf. 平成23年4月3日付「震災不明者等の死亡推定,『3か月』に短縮」
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