司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のパブリック・コメント

2011-05-20 15:50:42 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のパブリック・コメントの実施期間が,平成23年6月1日から同年8月1日までと決定された。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html
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執行役員も「労働者」?

2011-05-20 10:19:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0E48DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL

 いわゆる「執行役員」が「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否かが争われた訴訟で,東京地裁は,労働者性を認定した。

 「執行役員」は,会社法上の「執行役」とは異なり,会社との契約形態は多様である。労働法上の「労働者」に該当するか否かは,

① 「労働基準法上の労働者」にあたるか否か
② 「労働組合法上の労働者」にあたるか否か
③ 「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否か

等々が,労働実態に応じて,判断される。

 本件訴訟においては,③が争点となったものである。

 したがって,「執行役員」をすべからく「労働者」とみることはできない。

 税務上も,法人税法上の「みなし役員」に該当するか否かが問題となり得る。
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