日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0E48DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL
いわゆる「執行役員」が「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否かが争われた訴訟で,東京地裁は,労働者性を認定した。
「執行役員」は,会社法上の「執行役」とは異なり,会社との契約形態は多様である。労働法上の「労働者」に該当するか否かは,
① 「労働基準法上の労働者」にあたるか否か
② 「労働組合法上の労働者」にあたるか否か
③ 「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否か
等々が,労働実態に応じて,判断される。
本件訴訟においては,③が争点となったものである。
したがって,「執行役員」をすべからく「労働者」とみることはできない。
税務上も,法人税法上の「みなし役員」に該当するか否かが問題となり得る。