吸収分割によって,株式会社ライフからライフカード株式会社に承継される事業は,次のとおりである。
○ クレジットカード事業、個品あっせん事業、前払式支払手段事業、銀行保証事 業、保険事業、集金代行サービス事業、株式会社青山キャピタル(住所:広島県福山市船町8番14号)の顧客に対して行う融資事業及び(株式会社ライフの)会員に対して行うサポートローン
したがって,ローン事業については,承継されない(吸収合併によって,アイフル株式会社に承継される。)。
クレジットカード事業に属する債務は,原則として,ライフカード株式会社に承継される。ただし,クレジットカードに附随するキャッシングによって生じた過払金の返還請求については,吸収分割契約の別紙2により,効力発生日時点での顕在化(司法書士,弁護士の介入等があったに過ぎないものを含む。)の有無によって,顕在化しているもの(管理債権)は,承継されないこととされている。
ただし,ライフカード株式会社に承継される債務に関しては,すべて株式会社ライフが重畳的債務引受けを行っており,その契約上の地位は,吸収合併によって,アイフル株式会社に承継される。
したがって,過払金返還請求は,吸収分割による承継の有無にかかわらず,アイフル株式会社に対して行うことが可能である(ただし,吸収分割の効力発生後に,過払いが生じたものを除く。)。
なお,これから返還請求をする場合には,ライフカード株式会社への請求の余地を残す意味で,吸収分割の効力発生日以降に,受任通知を送付すべきということになるであろう。
cf. 吸収分割契約
http://toushi.kankei.me/docs/text/S00088AI
吸収合併契約
http://toushi.kankei.me/docs/text/S00088CK
余談ながら,吸収合併契約の第1条は,粗い。株式会社シティズの株式の一部を株式会社シティグリーンが保有しているのであるから,「株式会社シティグリーンを合併後に株式会社シティズを合併する」ような条件付けが必要であろう。
cf. 平成22年9月13日付「プロミスと三洋信販等との合併」
○ クレジットカード事業、個品あっせん事業、前払式支払手段事業、銀行保証事 業、保険事業、集金代行サービス事業、株式会社青山キャピタル(住所:広島県福山市船町8番14号)の顧客に対して行う融資事業及び(株式会社ライフの)会員に対して行うサポートローン
したがって,ローン事業については,承継されない(吸収合併によって,アイフル株式会社に承継される。)。
クレジットカード事業に属する債務は,原則として,ライフカード株式会社に承継される。ただし,クレジットカードに附随するキャッシングによって生じた過払金の返還請求については,吸収分割契約の別紙2により,効力発生日時点での顕在化(司法書士,弁護士の介入等があったに過ぎないものを含む。)の有無によって,顕在化しているもの(管理債権)は,承継されないこととされている。
ただし,ライフカード株式会社に承継される債務に関しては,すべて株式会社ライフが重畳的債務引受けを行っており,その契約上の地位は,吸収合併によって,アイフル株式会社に承継される。
したがって,過払金返還請求は,吸収分割による承継の有無にかかわらず,アイフル株式会社に対して行うことが可能である(ただし,吸収分割の効力発生後に,過払いが生じたものを除く。)。
なお,これから返還請求をする場合には,ライフカード株式会社への請求の余地を残す意味で,吸収分割の効力発生日以降に,受任通知を送付すべきということになるであろう。
cf. 吸収分割契約
http://toushi.kankei.me/docs/text/S00088AI
吸収合併契約
http://toushi.kankei.me/docs/text/S00088CK
余談ながら,吸収合併契約の第1条は,粗い。株式会社シティズの株式の一部を株式会社シティグリーンが保有しているのであるから,「株式会社シティグリーンを合併後に株式会社シティズを合併する」ような条件付けが必要であろう。
cf. 平成22年9月13日付「プロミスと三洋信販等との合併」