勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度において付与されたストック・ユニットが株式にコンバートされた日であるとした事例 by国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204060000.html#a86
「ストック・ユニットと称される株式報酬制度により得られる給与所得の収入すべき日について、ストック・ユニットを付与された者は、当該ストック・ユニットに対応する株式の支給を受けた日(コンバート日)において、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日を収入すべき日とするのが相当である」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204060000.html#a86
「ストック・ユニットと称される株式報酬制度により得られる給与所得の収入すべき日について、ストック・ユニットを付与された者は、当該ストック・ユニットに対応する株式の支給を受けた日(コンバート日)において、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日を収入すべき日とするのが相当である」