司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日

2012-10-09 16:30:22 | 会社法(改正商法等)
勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度において付与されたストック・ユニットが株式にコンバートされた日であるとした事例 by国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204060000.html#a86

「ストック・ユニットと称される株式報酬制度により得られる給与所得の収入すべき日について、ストック・ユニットを付与された者は、当該ストック・ユニットに対応する株式の支給を受けた日(コンバート日)において、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日を収入すべき日とするのが相当である」
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京都府警,反則金未納付の駐車違反車両をヤフーオークションへ

2012-10-09 14:17:44 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20121009000061

 どんどんやる方がいいですね。
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