最高裁平成24年10月15日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82640&hanreiKbn=02
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
「被告人Aは福島県知事であって,同県が発注する建設工事に関して上記の権限を有していたものであり,その実弟である被告人Bが代表取締役を務めるCにおいて,本件土地を早期に売却し,売買代金を会社再建の費用等に充てる必要性があったにもかかわらず,思うようにこれを売却できずにいる状況の中で,被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」
不動産登記の申請代理の委任を受けようとしたときに,上記のような事情が判じた場合には,司法書士としては,警告をする必要があり,事件を受任してはならないことになりますね(司法書士倫理第9条,第25条)。
司法書士倫理
(説明及び助言)
第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
(不正の疑いがある事件)
第25条 司法書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。