司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

依頼者を紹介した場合の紹介料の受領

2012-10-29 20:19:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
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