某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。
相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?
「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。
どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。
司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?
「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。
どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。
司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。