司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)

2012-10-19 17:53:41 | 消費者問題
最高裁平成24年10月19日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82647&hanreiKbn=02

債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

「本件通知には,債務者であるAが,自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を,法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載がされており,また,Aの代理人である当該弁護士らが,債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたというのである。そして,Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると,上記各記載のある本件通知には,Aが自己破産を予定している旨が明示されていなくても,Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが,少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当である。
 そうすると,Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるというべきである」
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大阪府「ホームページ「『サラ金・クレジット無料日曜相談会』の結果概要」における誤掲載

2012-10-19 10:11:54 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121018-OYT1T01212.htm


 相談者の氏名等がHPで閲覧可能な状態にあったとのことである。「一定の操作を繰り返し行うと」の部分がよくわからないが,あるべからざる事態。

cf. 大阪府のプレスリリース「ホームページ「『サラ金・クレジット無料日曜相談会』の結果概要」における誤掲載」
http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-11680_5.pdf
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収入印紙をはがし,登録免許税相当額を着服

2012-10-19 10:04:06 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY201210180232.html

 こういう事件があると,審査に無用の時間がかかって,完了に日数を要することになってしまう・・・。

 多額の登録免許税の場合は,原則どおりの国庫金納付の方がよいですね。
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