司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

バーチャルオフィスと商業登記

2012-10-04 13:18:20 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012083002000125.html


「被害を減らすために、商業登記法を改正することも有効だ。登記された住所が、事業所としての実体を伴わないことが明らかとなった場合は、刑事罰など何らかの制裁を科すよう法改正する必要がある」

 商業登記法の問題ではありませんよね。電磁的公正証書原本等不実記録罪(刑法第157条第1項)を御存知ないのでしょうか? このようなケースとしては,オウム真理教事件の際に抜かれた伝家の宝刀です。

 まあ別件逮捕目的でもない限り,滅多に抜かれることはないようですが。

 司法書士が「本店確認」に行くべきか? 登記官が「実調」に行くべきか?
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司法書士報酬に関する復興特別所得税の源泉徴収(再掲)

2012-10-04 11:43:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今年6月30日に取り上げたものであるが,再掲しておく。


復興特別所得税の源泉徴収のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

「所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされ」ている。

 司法書士の報酬に関しては,

源泉徴収額=(報酬額 - 1万円)×10%×1.021

となるわけである。


cf. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

 要は,税率が従来の10%から10.21%になる。

 源泉所得税(10%)+復興特別所得税(0.21%) である。
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1年前に書いた記事

2012-10-04 10:48:16 | いろいろ
 最近,ブログの機能追加で,1年前に書いた記事について,メール配信されるようになりました。

 利用者の評判は芳しくないようですが,私は,リマインダーとして,ありがたいように思います。当時漠然と考えていたこと等について,再考する機会が得られるからです。

 振り返って,当時の思慮が浅かったことに気付き,赤面するだけかもしれませんが。
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外国人向けの公設法律事務所

2012-10-04 10:07:54 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121003-OYT1T00983.htm?from=ylist

 東京都港区三田に開設されるそうである。
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