東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012083002000125.html
「被害を減らすために、商業登記法を改正することも有効だ。登記された住所が、事業所としての実体を伴わないことが明らかとなった場合は、刑事罰など何らかの制裁を科すよう法改正する必要がある」
商業登記法の問題ではありませんよね。電磁的公正証書原本等不実記録罪(刑法第157条第1項)を御存知ないのでしょうか? このようなケースとしては,オウム真理教事件の際に抜かれた伝家の宝刀です。
まあ別件逮捕目的でもない限り,滅多に抜かれることはないようですが。
司法書士が「本店確認」に行くべきか? 登記官が「実調」に行くべきか?
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012083002000125.html
「被害を減らすために、商業登記法を改正することも有効だ。登記された住所が、事業所としての実体を伴わないことが明らかとなった場合は、刑事罰など何らかの制裁を科すよう法改正する必要がある」
商業登記法の問題ではありませんよね。電磁的公正証書原本等不実記録罪(刑法第157条第1項)を御存知ないのでしょうか? このようなケースとしては,オウム真理教事件の際に抜かれた伝家の宝刀です。
まあ別件逮捕目的でもない限り,滅多に抜かれることはないようですが。
司法書士が「本店確認」に行くべきか? 登記官が「実調」に行くべきか?