月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。
コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。
cf. 平成23年5月16日付け「株主の死亡と相続人不存在」
コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。
cf. 平成23年5月16日付け「株主の死亡と相続人不存在」