平成25年1月30日付け「休眠根抵当権の抹消登記手続」
上記の記事を御覧になったという登記官OBの方から御教示を頂戴した。
根抵当権の元本の確定時において被担保債権が不存在である場合の抹消の登記の原因について言及した会同決議があるそうだ(登記研究312号43頁)。昭和47年4月1日に施行された「新根抵当」に関する全国登記課長会同の決議であるらしい。
(以下,引用)
債務者に相続が開始したが,合意の登記をなさず6か月を経過し,しかも債務不存在であることが明らかな場合,当該根抵当権の抹消の登記(原因は,相続日付確定債務不存在)の申請があったとき,次のいずれの場合にも受理してさしつかえないか。
1.すでに相続による債務者変更の登記をしているものについて,根抵当権の抹消の登記の申請があったとき。
2.1の登記をなさず,相続の日付をもって担保すべき元本の確定の登記と,根抵当権の抹消の登記を同時に申請があったとき。
なお,債務不存在が明らかなときは,相続による債務者の変更登記または担保すべき元本の確定登記を省略して,前段の抹消登記の申請を受理することができないか。
前段 いづれの場合も受理してさしつかえない。
後段 根抵当権者と設定者の共同申請による場合は受理してさしつかえない。
(引用おわり)
曰く,「当たり前のことに,先例などあるわけがない」
ごもっともです。