司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権法改正~中間試案まとまる

2013-02-26 21:35:16 | 民法改正
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013022601002244.html

 本日開催の法制審・民法(債権関係)部会で,中間試案がまとめられた。4月にもパブコメが実施される。

cf. 中間試案たたき台
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900182.html
コメント

旅行日程表に「0時」を「24時」と誤記載があり,旅行に行けなかったことで損害賠償請求が認められた事案

2013-02-26 18:07:05 | 民事訴訟等
名古屋高裁平成25年1月18日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83010&hanreiKbn=04

旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
コメント

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し登記がなくてもその権利を主張できる場合

2013-02-26 17:09:52 | 不動産登記法その他
最高裁平成25年2月26日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83014&hanreiKbn=02

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合

「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,特段の事情がない限り,登記がなくとも,通行地役権は上記の売却によっては消滅せず,通行地役権者は,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができると解するのが相当である」
コメント

京都府と滋賀県が合併?

2013-02-26 16:35:04 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130225000147

 そういう議論があることを初めて知ったが,山田京都府知事の持論なのだと。ん~,なかなか難しいでしょうね。
コメント (1)

日司連研修情報システムのeラーニング

2013-02-26 15:45:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連研修情報システムのeラーニングの研修素材が増えてきました。スマートフォンでもばっちり視聴できます。中断しても,またそこから再開できるようになっているし,便利ですね。

【改善要望】
(1)eラーニングは,ブラウザーがグーグルクロームの場合,視聴できない。この不具合を早期に解消していただきたい。

(2)研修ライブラリ―は,グーグルクロームでもOKだが,スマートフォンで視聴しようとすると,中途半端なところから始まるし,終了しようとしても,すんなり終了できない。
コメント

会社分割を悪用して,多数の架空会社を設立し,犯罪グループに売却

2013-02-26 01:21:39 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130225-00000045-mai-soci

 平成17年改正前商法下においては,会社の設立に際し,金融機関の払込金保管証明書が必要であり,マネーロンダリング規制ゆえのチェックが入っていたことから,そのような手続が不要の新設分割が悪用されて,一つの会社から多数の新設分割設立会社が粗製濫造されるケースがあった。

 会社法では,払込金保管証明書が不要であり,わざわざ新設分割を利用する意味もない・・・とはいえ,公証人の定款認証費用と設立登記の登録免許税を節約することができるのは,大きなメリットなのかも。それとも,従前のやり方を踏襲しているだけ?

 反社会的勢力に利用されている会社か否かのチェック項目に「会社分割がある」というものもあるようだが,「不必要に会社分割が多い」とするのがよいかも。
http://www.sp-network.co.jp/pdf/spnrepo4_130116.pdf
※ 16頁以下

 なお,新設分割計画書を電磁的記録として作成しているのでなければ,すなわち書面で作成している場合には,印紙税の課税文書で,+4万円である。おそらく違反しているのであろうから,税務署も調査に入るべきである。
コメント (2)