司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非嫡出子相続分違憲問題その後

2013-02-19 14:13:44 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130219-567-OYT1T00324.html

 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかの問題について,讀賣新聞がまとめている。

cf. 平成23年3月13日付け「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」
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財産の管理業務に基づいて司法書士がする戸籍謄本等の交付請求について

2013-02-19 13:56:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 コメント欄に情報の提供をいただいたとおり,「戸籍」平成24年11月号(テイハン)73頁以下に,東京法務局民事行政部戸籍課原孝文「戸籍小箱 財産の管理業務に基づいて司法書士がする戸籍謄本等の交付請求について」があり,昨今話題のテーマについて,非常に精緻に論じられており,ぜひ一読をお薦めする。概要を紹介すると,


1.司法書士が行うことができる業務について

(1)本来業務(司法書士法第3条第1号~第5号)
(2)認定業務(同条第6号~第8号)
(3)附帯業務(その他司法書士が行うことが認められる業務)

と分類されており,個人の司法書士でも,附帯業務として,財産の管理業務は認められていると解されるとしている。

2.契約に基づく管財人における戸籍請求時の取扱いについて
 司法書士が,相続人から被相続人の財産の管理等に関する一切の業務を受託した場合,司法書士法施行規則第31条第1号に該当すると考えられる。
 この場合,法定の管財人と異なる,契約に基づく地位である管理人となるが,同号では,法的な管財人とそれ以外の管財人とを区分していないことから,2号様式による請求を認めて差し支えなく,管財人の資格を証する書面の添付があればよい。ただし,権限確認書面として業務契約書等で資格を確認できる必要があるが,個別の委任状までは必要ではない。


 一応お定まりの「私見」という断りは入れてあるが,立場等からすると,法務省のお墨付きもあるものと推察される。

 ただし,「附帯業務」は,他の法律により司法書士が行うことが禁止されていないため,慣習等により司法書士も行っている業務である,ということは,当然のこととして留意すべきである。


 なお,兵庫県会の金勇秀先生からも情報の提供をいただきました。厚く御礼を申し上げます。
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成年後見と登記識別情報の提供の要否について(再々掲)

2013-02-19 01:15:43 | 不動産登記法その他
「成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分についての家庭裁判所の許可を得て売却した場合にする当該不動産の所有権の移転の登記の申請における登記識別情報の提供の要否について」

 現物は確認していないが,「登記研究」平成25年1月号の「カウンター相談」で,「要しない」旨の解説がされているそうだ。

 「カウンター相談」ということで,割り引いて読む必要はあるが,善き哉である。

cf. 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-5879.html




平成23年7月7日付け「成年後見と登記識別情報の提供の要否について(再掲)」

以下は,登記研究の質疑応答の構成をとっているが,私見である。


【○○○○】成年被後見人が所有する居住用不動産について所有権移転登記を申請する場合における登記識別情報を提供することの要否について

〔要旨〕成年被後見人が所有する居住用不動産について,成年後見人が家庭裁判所の許可を証する情報を添付して所有権移転登記を申請する場合には,登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

問 成年後見人が,家庭裁判所の許可を得て,被後見人が所有する居住用不動産を売却し,所有権移転登記を申請する場合,家庭裁判所の許可を証する情報を添付するので,申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供することを要しないものと考えますが,いかがでしょうか。

答 ご意見のとおりと考えます。

 問題意識としては,登記識別情報の失念の場合に,本人確認情報の提供を要するか否か,である。
 破産管財人に関する先例,相続財産管理人に関する質疑応答の趣旨からすると,本ケースでは,これらの場合と同様に,家庭裁判所の許可を証する情報を添付するので,登記義務者の申請意思は担保される。また,居住用不動産の処分についての許可は,被後見人=不動産所有者であることが大前提であり,当該許可書は,申請人(被後見人)=登記名義人(不動産所有者)であること,すなわち本人確認資料として十分なものである。さらに,成年後見人が,目的である不動産に関する登記識別情報を入手し難い点も同様である。
 したがって,所有権移転登記を申請する場合に,登記義務者の登記識別情報を提供することを要せず,すなわち,本人確認情報の提供を要しないものと考える。
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賃料の支払い履歴証明書

2013-02-19 00:28:50 | 消費者問題
全国賃貸住宅新聞
http://www.zenchin.com/news/2013/02/post-1345.php


「賃料の支払い履歴証明書」を発行する業者が現れた。
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