法務局又は地方法務局の法人登記部門から,移行の登記を予定している法人への案内文書が送付され始めたようだ。
これは,特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象とした特例措置として,当該登記に係る申請について,当該法人から書面をもって平成25年4月1日付けの登記を希望するため,同日まで登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合は,事前に提出された申請書類を登記所に置いて一時保管し,同日付けで受付がされる,という措置に関するものである。
京都地方法務局法人登記部門においては,平成25年3月18日(月)から3月29日(金)までの間に,特例民法法人からの申し出があった場合には,登記所において登記申請書類を一時預かり,預った順番に従い,平成25年4月1日付けで受付及び登記がされることとなった。
この措置は,管轄登記所に登記申請書等を事前に持参する場合又は事前に送付する場合に限られ,オンライン申請については,「一時預かり」を利用することはできない。
登記申請書等と併せて,「一時保管申出書」を提出する必要があり,当該書面には代表者が押印しなければならない。代理人申出の場合には,「一時保管申出」の手続をとることにつき,代表者が作成した代表者印の押印がある委任状の添付も必要となる。
※ 登記申請に係る委任状にその旨の記載があればよいと思われるが,要確認。
なお書きとして,「お預かりした登記申請書類の一部について,差替え・返却等に応ずることはできない」旨の付言があるが・・・そのような必要がある場合には,「一時保管申出」を取り下げて,全部返却を受け,改めて「一時保管申出」をせよ,という趣旨であろうか。
なお,「オンラインによる登記すべき事項の提出」の利用が推奨される。
cf. 平成25年2月5日付け「特例民法法人への移行の登記の申請について」
これは,特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象とした特例措置として,当該登記に係る申請について,当該法人から書面をもって平成25年4月1日付けの登記を希望するため,同日まで登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合は,事前に提出された申請書類を登記所に置いて一時保管し,同日付けで受付がされる,という措置に関するものである。
京都地方法務局法人登記部門においては,平成25年3月18日(月)から3月29日(金)までの間に,特例民法法人からの申し出があった場合には,登記所において登記申請書類を一時預かり,預った順番に従い,平成25年4月1日付けで受付及び登記がされることとなった。
この措置は,管轄登記所に登記申請書等を事前に持参する場合又は事前に送付する場合に限られ,オンライン申請については,「一時預かり」を利用することはできない。
登記申請書等と併せて,「一時保管申出書」を提出する必要があり,当該書面には代表者が押印しなければならない。代理人申出の場合には,「一時保管申出」の手続をとることにつき,代表者が作成した代表者印の押印がある委任状の添付も必要となる。
※ 登記申請に係る委任状にその旨の記載があればよいと思われるが,要確認。
なお書きとして,「お預かりした登記申請書類の一部について,差替え・返却等に応ずることはできない」旨の付言があるが・・・そのような必要がある場合には,「一時保管申出」を取り下げて,全部返却を受け,改めて「一時保管申出」をせよ,という趣旨であろうか。
なお,「オンラインによる登記すべき事項の提出」の利用が推奨される。
cf. 平成25年2月5日付け「特例民法法人への移行の登記の申請について」