司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都消費者契約ネットワークと株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブの控訴審判決について

2013-02-13 19:01:26 | 消費者問題
京都消費者契約ネットワークと株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブの控訴審判決について
by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130207_hanketsu.pdf

 消費者契約法第39条第1項の規定に基づき公表されたものである。

cf. 大阪高裁平成25年1月25日判決
http://kccn.jp/tenpupdf/2012/20130125celemahanketu.pdf
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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布

2013-02-13 18:20:02 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(第31号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130208/20130208g00025/20130208g000250002f.html

 施行期日は,平成25年2月21日である。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0501W_V00C13A2CR0000/


森内閣府特命担当大臣記者会見要旨
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/mori/130205d_kaiken.html


 これに伴い,次のとおり,政省令の一部改正がされる。

〔政令〕
○特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(三二)

〔府令・省令〕
○消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府三)
○消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(同四)
○特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)
○特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・経済産業一)
○特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令の一部を改正する命令(同二)
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「商業登記と倫理」

2013-02-13 13:49:42 | 会社法(改正商法等)
 昨日は,京都司法書士会の会員研修会で,「商業登記と倫理」をお話しました。

 いろいろな論点を取り上げましたが,究極的には,司法書士法第2条の品位保持義務(司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない)に尽きるのだと思います。

 なお,近畿ブロックでは近々映像配信されますので,ぜひ御視聴ください。
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研修会「株主整理の実務」の録画のチェック

2013-02-13 13:29:08 | 会社法(改正商法等)
 先月の研修会「株主整理の実務」の録画ファイルが送られて来ました。いわゆる編集のために,「チェックせよ」という指令です。完成後のDVDは,単位会に配布され,研修会等に利用されます。

 我が振りを見て我が振りを直すいい機会ではあるのですが,通常は,口が滑っておかしなことをしゃべってしまった箇所は記憶しているので,ほぼノーチェックでOKを出していました。しかし,今回は,しゃべりながら言い間違いを訂正している箇所等の3か所を「カットする」という連絡があることもあり,ちょっと真剣に視なければなりません。
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