司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

総務省が地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進へ

2013-02-15 22:26:27 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130215/plc13021517160015-n1.htm

 戦前から自治会や町内会が共同で保有する土地で,地区の代表者等の名義となったままであるものについて,認可地縁団体等の名義に変更する手続を簡略化する特例を設けるよう法務省などに要請したとのことである。

 やりますね。だが,法務省が簡単にOKというかな?

cf. 総務省HP「地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/69368.html
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商業登記と職務上請求用紙

2013-02-15 17:09:28 | 会社法(改正商法等)
 株式会社の取締役が死亡したことによる変更の登記の申請代理を受任した場合に,死亡した取締役の戸籍謄本を取得するために,職務上請求用紙を使用することができるか?

 質問すると,「できない」と答える方が実に多いのであるが・・・。

 日司連のQ&Aでは,上記のケースについて,司法書士法第3条に規定された業務の委任を受け,その業務遂行上必要な場合のうち,「登記申請書に添付あるいは申請書の作成に必要な場合」であるとして,使用できるとされている。

cf. 平成21年3月31日付け「戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書等の使用について」

 この場合,当該株式会社は,戸籍謄本等の第三者請求に関する戸籍法第10条の2第1項第1号の「自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」に該当し,死亡した取締役の戸籍謄本を取得することができるのであるから,司法書士が上記登記申請代理業務の委任を受けた場合においても,職務請求用紙を使用することができると考えてよいのである。

 通常は,株式会社が,死亡した取締役の相続人から死亡届の提出を受けるか,当該相続人に戸籍謄本を取得してもらうのが大半であると思うが,相続人との連絡交渉が困難であるケースも増えているようであり,そのような場合には,上記の考え方に従って,職務上請求用紙を使用すればよいであろう。
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「スキルアップのための 企業法務のセオリー」

2013-02-15 13:52:51 | 会社法(改正商法等)
瀧川英雄「スキルアップのための 企業法務のセオリー」(レクシスネクシス・ジャパン)
http://lexisbookstore.jp/book/other/000494.html

 著者は,上場企業の法務室長。後進の法務部門担当者に向けて,著したもの。企業の法務担当者の外部法律実務家に対する期待や彼らの思考回路等を探る上で,一読の価値あり。
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休眠宗教法人の整理が急務

2013-02-15 06:14:17 | 法人制度
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/SEB201302030070.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_SEB201302030070

 宗教法人の約1割が所轄庁への届出等を怠っており,事実上休眠状態にあるようだ。単なる懈怠もそれなりに多いとは思うが。

 文化庁が不活動宗教法人の整理に力を入れていることは,再々取り上げているが,やはり遅々として進まないようである。
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マンション管理会社の相次ぐ合併及び子会社化

2013-02-15 06:02:49 | 不動産登記法その他
suumoジャーナル
http://suumo.jp/journal/2013/02/13/38022/?vos=nsuusbsp20111206001

 確かに,「管理会社自体は,比較的リスクの少ないビジネスモデル」であり,大手の分譲マンション会社に連なる管理会社にとっては,おいしいビジネスであるが,更なるスケールメリットを狙ってのことのようである。
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