司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

担保があるのに保証料

2013-12-10 10:54:18 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/72.aspx?g=DGXNMSFK0604A_06122013000000&n_cid=DSTPCS008

 住宅ローンにおける「保証料」の不思議について,わかりやすい記事である。
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改正会社法概説(6)~施行期日~

2013-12-10 10:19:46 | 会社法(改正商法等)
附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置の原則)
第2条 この法律による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧会社法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 仮に来年の通常国会で成立した場合の施行期日は,如何?

 社外役員の要件が大きく変わる等,上場企業に与える影響が大きいことから,いきなり平成26年6月の定時総会での対応を迫るわけにも行かず,一定の周知期間を設けて,余裕を持たせることにしていたようであるが,既に法律案も明らかとなって周知も十分であろうから,予定どおり(?)平成26年10月1日施行ではないだろうか。この場合,上場企業等は,社外役員の要件に関しては,平成27年6月総会から対応すべきということになる。

 仮に施行期日を平成27年4月1日とすると,上記附則第4条の関係では,上場企業等は,平成28年総会から対応すべきことになり,先延ばしし過ぎの感もあるからであるが,どうであろうか。

 要は,社外役員の要件に関する対応が,平成27年6月総会から or 平成28年6月総会から,が鍵である。
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