司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成26年度自民党税制改正大綱

2013-12-12 23:19:48 | いろいろ
税制改正大綱
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 登記に関するところで,目に付いたのは,下記のとおり。

○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
※ 62頁

 中古住宅の流通やリフォームの市場を活性化させるためらしい。

cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131211/-n1.htm

○ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
※ 73頁
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マイナンバー法における「法人番号」は,広く一般に公開

2013-12-12 16:42:51 | 会社法(改正商法等)
国税庁説明資料
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/11/07/25dis21kai4.pdf

 既報のとおり,マイナンバー法における「法人番号」は,商号及び本店所在場所と共に3点セットで,平成28年以降,広く一般に公開される。

 そのため,商業登記における現行の「会社法人等番号」が付番されていない,コンピュータ化前からの清算株式会社等についても,登記簿のコンピュータ化の作業が行われる模様である。

 解散した後,清算結了に至っていない会社は,相当数に上っており,結構たいへんな作業かも。

 インターネットを利用した商号調査方式を導入する前提という面もあるのであろう。

cf. 平成25年1月18日付け「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」

平成20年5月30日付け「商号調査端末について」
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休眠会社の整理

2013-12-12 15:30:02 | 会社法(改正商法等)
 会社法第472条第1項の規定に基づく,休眠会社のみなし解散による整理が,やはり平成26年度に実施されるようである。約2500万の概算要求がなされている。

cf. 法務省平成26年度概算要求
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00032.html
※ 歳出566頁

平成25年7月6日付け「休眠会社の整理」

 登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。

 毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。
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