税制改正大綱
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
登記に関するところで,目に付いたのは,下記のとおり。
○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
※ 62頁
中古住宅の流通やリフォームの市場を活性化させるためらしい。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131211/-n1.htm
○ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
※ 73頁
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
登記に関するところで,目に付いたのは,下記のとおり。
○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
※ 62頁
中古住宅の流通やリフォームの市場を活性化させるためらしい。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131211/-n1.htm
○ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
※ 73頁