日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO64745560Z21C13A2MM8000/
「法務省は事業での借入金への個人保証の対象者について絞り込みたい考えだ。保証人の範囲は(1)経営者が自社の債務を保証する場合(2)総議決権の過半数を持つ株主らが引き受ける場合――などとする案をまとめた。
一方で保証を自ら進んで引き受ける意思を確認できた個人に限り、例外的に保証人になることを認める。直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家らを想定。意思確認は公正証書の活用を求めるなど厳格な手続きを設け、法の趣旨を逸脱した拡大解釈の防止につなげる」(上掲記事)
「直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家ら」・・・いますかね?
今後は,次のようなスケジュールで進むらしい。
2014年7月 民法改正要綱原案がまとまる。
2015年2月 法制審議会総会で改正要綱を答申
2015年 通常国会に改正法案を提出
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO64745560Z21C13A2MM8000/
「法務省は事業での借入金への個人保証の対象者について絞り込みたい考えだ。保証人の範囲は(1)経営者が自社の債務を保証する場合(2)総議決権の過半数を持つ株主らが引き受ける場合――などとする案をまとめた。
一方で保証を自ら進んで引き受ける意思を確認できた個人に限り、例外的に保証人になることを認める。直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家らを想定。意思確認は公正証書の活用を求めるなど厳格な手続きを設け、法の趣旨を逸脱した拡大解釈の防止につなげる」(上掲記事)
「直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家ら」・・・いますかね?
今後は,次のようなスケジュールで進むらしい。
2014年7月 民法改正要綱原案がまとまる。
2015年2月 法制審議会総会で改正要綱を答申
2015年 通常国会に改正法案を提出