日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD250LF_V21C13A2TJ0000/
筆頭株主であった前社長の相続で,所有株式の時価総額は,約2000億円だそうだ。
相続人が相続税の納付のために売却の意向であれば,会社は,自己株式の取得をする方針であるとのこと。
任天堂株式会社の定款には,「当会社は,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって,自己の株式を取得することができる」(第7条)との規定が置かれている。
cf. 定款
http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2010/teikan_100106.pdf
ただし,これは,市場取引等による株式の取得の場合であるから,相対取引であれば,原則どおり,株主総会の決議によることになる(会社法第156条第1項,第160条第1項)。
相続人等からの取得の特則の適用もない(会社法第162条第1号)し,同社の定款には,特定の株主からの取得に関する定款の定め(会社法第164条第1項)も置かれていない。
一般の株主が「俺のも買ってくれ」と言うことができるわけであるから,結構,大仰な話になりそうである。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD250LF_V21C13A2TJ0000/
筆頭株主であった前社長の相続で,所有株式の時価総額は,約2000億円だそうだ。
相続人が相続税の納付のために売却の意向であれば,会社は,自己株式の取得をする方針であるとのこと。
任天堂株式会社の定款には,「当会社は,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって,自己の株式を取得することができる」(第7条)との規定が置かれている。
cf. 定款
http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2010/teikan_100106.pdf
ただし,これは,市場取引等による株式の取得の場合であるから,相対取引であれば,原則どおり,株主総会の決議によることになる(会社法第156条第1項,第160条第1項)。
相続人等からの取得の特則の適用もない(会社法第162条第1号)し,同社の定款には,特定の株主からの取得に関する定款の定め(会社法第164条第1項)も置かれていない。
一般の株主が「俺のも買ってくれ」と言うことができるわけであるから,結構,大仰な話になりそうである。