A株式会社の登記記録中,他の会社の商号及び本店の所在場所が記録されている場合がある。例えば,A株式会社が新設分割により設立されている場合,「登記記録に関する事項」として,新設分割会社であるB株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。また,A株式会社が新設分割によりC株式会社を設立している場合,「新設分割に関する事項」として,新設分割設立会社であるC株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。
この場合,A株式会社の登記記録を見て,B株式会社等の存在が判じたときは,B株式会社等の登記記録を取得して,これらの会社の詳細を調べることが通常は可能である。
しかし,現行の登記制度において,B株式会社等が新設分割後に商号を変更したり,本店を移転したりした場合に,A株式会社の登記記録中にその旨の変更の登記がされることはない。
したがって,B株式会社等が新設分割後に商号を変更しているときは,登記記録を追いかけることが容易でない場合があり得る。登記所に直接照会すれば判明することもあるが,登記情報提供サービス等では,追跡困難である。
折角,「会社法人等番号」という制度を設けているのであるから,上記「登記記録に関する事項」等としては,新設分割会社であるB株式会社等の「商号,本店の所在場所及び会社法人等番号」を記録するようにするのがよいように思われる。
この場合,A株式会社の登記記録を見て,B株式会社等の存在が判じたときは,B株式会社等の登記記録を取得して,これらの会社の詳細を調べることが通常は可能である。
しかし,現行の登記制度において,B株式会社等が新設分割後に商号を変更したり,本店を移転したりした場合に,A株式会社の登記記録中にその旨の変更の登記がされることはない。
したがって,B株式会社等が新設分割後に商号を変更しているときは,登記記録を追いかけることが容易でない場合があり得る。登記所に直接照会すれば判明することもあるが,登記情報提供サービス等では,追跡困難である。
折角,「会社法人等番号」という制度を設けているのであるから,上記「登記記録に関する事項」等としては,新設分割会社であるB株式会社等の「商号,本店の所在場所及び会社法人等番号」を記録するようにするのがよいように思われる。