「京都府消費者教育推進計画(仮称)(中間案)に対する御意見をお寄せください」by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/251216pabukomekyouiku.html
意見募集は,平成25年12月16日(月)から平成26年1月10日(金)まで。
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意見募集は,平成25年12月16日(月)から平成26年1月10日(金)まで。
「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)」
(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)
民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「改正法」という。)が本日(※平成25年12月11日)から施行されることとなりましたので,これに伴う不動産登記等の事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお,この通達中,「旧民法」とあるのは改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)を,「新民法」とあるのは改正法による改正後の民法をいいます。
記
第1 改正法の概要
1 趣旨
改正法は,旧民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」という。)は憲法違反であるとの最高裁判所平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号及び第985号。以下「最高裁決定」という。)があったことに鑑み,本件規定を削除し,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。
2 施行期日
改正法は,公布の日(本日)から施行するとされた(改正法附則第1項)。
3 経過措置
改正法は,最高裁決定のあった日の翌日である本年9月5日以後に開始した相続について適用するとされた(改正法附則第2項)。
なお,改正法附則第2項の規定は,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。
第2 不動産登記等の事務の取扱い
1 本年9月5日以後に開始した相続を原因とする不動産登記等}こついて
新民法の規定を適用して,事務を処理すれば足りる。
2 本年9月4日以前に開始した相続を原因とする不動産登記等について
(1) 最高裁決定の判示する本件規定に係る憲法適合性の判断基準時及び先例としての事実上の拘束性
第1の3なお書きのとおり,改正法附則第2項は,本年9月4日以前に開始した相続について何ら規定するものではないが,最高裁決定においては,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例としての事実上の拘束性についても判示され,「憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」とされつつ,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされている。
(2) 最高裁決定の判示を踏まえた事務の取扱い
ア(ア)本日以降にされる不動産登記等の申請(代位によるものを含む。)若しくは嘱託(以下「申請等」という。)又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続したことをいう。以下同じ。)に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして,事務を処理するものとする。
(イ)本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理すれば足りる。
イ 本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登寵に係る更正の登記をその内容とするもの等,ア(ア)及び(イ)以外の申請等については,当該申請等に係る登記の原因に応じて,当該登記の内容が上記最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し,事務を処理するものとする。
(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)
民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「改正法」という。)が本日(※平成25年12月11日)から施行されることとなりましたので,これに伴う不動産登記等の事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお,この通達中,「旧民法」とあるのは改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)を,「新民法」とあるのは改正法による改正後の民法をいいます。
記
第1 改正法の概要
1 趣旨
改正法は,旧民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」という。)は憲法違反であるとの最高裁判所平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号及び第985号。以下「最高裁決定」という。)があったことに鑑み,本件規定を削除し,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。
2 施行期日
改正法は,公布の日(本日)から施行するとされた(改正法附則第1項)。
3 経過措置
改正法は,最高裁決定のあった日の翌日である本年9月5日以後に開始した相続について適用するとされた(改正法附則第2項)。
なお,改正法附則第2項の規定は,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。
第2 不動産登記等の事務の取扱い
1 本年9月5日以後に開始した相続を原因とする不動産登記等}こついて
新民法の規定を適用して,事務を処理すれば足りる。
2 本年9月4日以前に開始した相続を原因とする不動産登記等について
(1) 最高裁決定の判示する本件規定に係る憲法適合性の判断基準時及び先例としての事実上の拘束性
第1の3なお書きのとおり,改正法附則第2項は,本年9月4日以前に開始した相続について何ら規定するものではないが,最高裁決定においては,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例としての事実上の拘束性についても判示され,「憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」とされつつ,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされている。
(2) 最高裁決定の判示を踏まえた事務の取扱い
ア(ア)本日以降にされる不動産登記等の申請(代位によるものを含む。)若しくは嘱託(以下「申請等」という。)又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続したことをいう。以下同じ。)に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして,事務を処理するものとする。
(イ)本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理すれば足りる。
イ 本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登寵に係る更正の登記をその内容とするもの等,ア(ア)及び(イ)以外の申請等については,当該申請等に係る登記の原因に応じて,当該登記の内容が上記最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し,事務を処理するものとする。