秋田地裁平成21年9月8日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80802
【判示事項の要旨】
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
〇 任期の定めの有無と会社法339条2項の損害賠償請求の要件
「会社法339条2項は,取締役の解任について株式会社が正当事由のあることを立証できない場合に,株式会社に対し,解任されなければ残存任期中に得られたであろう取締役の利益(所得)の喪失の損害賠償責任を認める特別の法定責任を定めた規定であり,具体的な任期があることが損害賠償請求権発生の要件と解される。
この点,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下,同法による改正前の商法を単に「旧商法」という。)257条1項但書では,「任期ノ定アル場合ニ於テ」とされており,任期の定めがあることが損害賠償請求権発生の要件であることが法文上明らかであったところ,上記会社法339条2項ではこれに対応する文言はない。
しかしながら,これは,旧商法下では,株式会社の取締役について任期が定められない場合があり得た(旧商法256条参照)ものの,会社法下では,そもそも取締役等につき具体的な任期がないという場合は想定されなくなった(会社法332条等参照)ために,敢えて任期の定めがあるという文言が置かれなかったにすぎないと解される。
したがって,上記会社法339条2項は,具体的な任期があることを損害賠償請求権発生の当然の前提としていると解するのが相当である。」
東京地裁平成28年6月29日判決も同旨であるようだ。