司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

携帯電話の「8日以内なら解約OK」,8割が説明せず。大手3社を行政指導へ

2017-06-22 20:09:50 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK6Q4QBQK6QULFA013.html?iref=comtop_8_05

 総務省が行った覆面調査で判明。

 違約金なしで解約することができる場合にも,説明せずに違約金をとっているとは,けしからんを通り越して,悪質である。詐欺では?
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最高裁長官挨拶

2017-06-22 19:51:02 | いろいろ
平成29年度高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同における最高裁判所長官挨拶
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/290621aisatsu.pdf

「成年後見制度については,これまでの取組により,運営改善の必要性についての認識は共有されてきていますが,制度の利用促進を図る法律が成立,施行され,国民の関心も高まっており,裁判所に期待される役割が大きくなっていることを踏まえると,今後も,議論を深め,更に効果的で合理的な運営につながる取組を進めていかねばなりません。」

「家事調停については,調停それ自体を更に充実させていくべきことはもとより,家事審判や人事訴訟等の関連する諸手続との連携を念頭に置いて手続を進め,全体としての紛争解決機能の強化につながるよう,具体策を追求していくことが必要です。」
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法定相続情報証明制度の利用状況

2017-06-22 19:01:55 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)平成29年6月19日付け
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO17753230W7A610C1TCJ000/

「東京法務局によると制度開始初日に都内で50件弱の利用があり、以後は1日約30件使われているという」(上掲記事)

 人口比(平成29年1月1日現在の東京都の人口は,推計で1364万6764人)からすると,やや少ない感じがしますね。

 まだまだ周知が足りない,でしょうか。
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法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出における添付書面の取扱いについて

2017-06-22 16:47:50 | 不動産登記法その他
 下記の内容の日司発文書が会員向けに発出されている。法務省と調整済みとのことである。


1.被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の取扱いについて
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第3項第2号に規定する被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書(以下「戸除籍謄本」という。)は、その規定どおり出生時からのものが添付される必要があるが、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとして差し支えないものとする。


2.申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の取扱いについて
 不動産登記規則第247条第3項第6号に規定する申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)(以下「申出人氏名住所確認書面」という。)は、その規定どおり、謄本が添付される場合は申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をする必要があるが、今後は、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとする。
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社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記(その3)

2017-06-22 10:49:56 | 法人制度
 印鑑届の取扱いについては,通達では,次のとおり。

「改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事のうち,代表権を有する者として登記され,かつ登記所に印鑑を提出していた理事が,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長に選定された場合(提出済みの印鑑を継続して使用する場合)には,印鑑届書の提出を要しない。」(23頁)


 日司連定時総会の際の他会の会長さんとの雑談で聞いた話によると,上記の場合でも「資格が変わるから」という理由で,印鑑届の提出が必要という取扱いをしている地方法務局があるらしい。

 通達をきちんと理解して欲しいですね。

cf. 平成29年6月16日付け「社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記(続)」
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