下記の内容の日司発文書が会員向けに発出されている。法務省と調整済みとのことである。
1.被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の取扱いについて
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第3項第2号に規定する被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書(以下「戸除籍謄本」という。)は、その規定どおり出生時からのものが添付される必要があるが、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとして差し支えないものとする。
2.申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の取扱いについて
不動産登記規則第247条第3項第6号に規定する申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)(以下「申出人氏名住所確認書面」という。)は、その規定どおり、謄本が添付される場合は申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をする必要があるが、今後は、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとする。