司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

藤井四段と深夜労働規制?

2017-06-17 18:15:54 | 労働問題
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASK6J7GSCK6JPTFC019.html?_requesturl=articles%2FASK6J7GSCK6JPTFC019.html&rm=806

 将棋は,持ち時間各6時間の対局も多く,終わるのは深夜ということもザラである。

 というわけで,あははというネタであるが,棋士は,個人事業主なので,中学生であっても,ある意味芸能人と同じ扱い。

 しかし,ついに27連勝。すごいですね。
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「新しい株式報酬制度の設計と活用―有償ストック・オプション&リストリクテッド・ストックの考え方」

2017-06-17 17:55:24 | 会社法(改正商法等)
中村慎二「新しい株式報酬制度の設計と活用―有償ストック・オプション&リストリクテッド・ストックの考え方」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/books/detail/978-4-502-22051-7


「金銭報酬債権の付与時点では,将来の職務執行の対価として一定の報酬を支払うという意味での役員としての職務執行と報酬の支給がいずれも未履行の状態にある」(58頁)

「弁済期の到来した債権の現物出資ではない点が典型的なデット・エクイティ・スワップとは異なる」(77頁)

「現物出資を会計処理するためには,金銭報酬債権を資産として認識しなければならない・・・そのため,混同によって消滅する金銭報酬支払債務(「未払費用」)を負担してあらかじめ認識しておかなければならない・・・このように,会社法に基づく資本金計上の結果,ほぼ必然的に未履行契約上の資産・負債が強制計上されることという「未履行契約のオンバランス化」が生じる点に日本版リストリクテッド・ストックの会計処理の特徴がある」(77~78頁)

cf. 平成29年4月3日付け「役員報酬,広がる現物株」


 弥永教授は,取締役の任期を超えて,ある者が将来取締役として受けるべき報酬の額(取締役の将来の職務執行の対価)を確定的に定める点等について,会社法上の深刻な問題が内在しているとして,批判的である。

cf. 弥永真生「リストリクテッドストックの法的陥穽」(ビジネス法務2017年4月号(中央経済社)50頁以下)


 商業登記の実務においては,添付書面に関して,次の問題がある。

cf. 平成21年1月15日付け「金銭債権の現物出資」

 弁済期が到来している債権として,いわゆる会計帳簿を添付することは困難であると思われるが,通常は,会社法第207条第9項第1号に該当することで,クリアすることができるであろう。

 余談ながら,

cf. 平成26年10月12日付け「敷金返還請求権と現物出資」
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法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議の議事録が公開

2017-06-17 08:15:50 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議(平成29年4月26日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900317.html

 議事録が公開されている。
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法制審議会民法(相続関係)部会第18回会議(平成29年2月28日)議事録が公開

2017-06-17 08:14:11 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第18回会議(平成29年2月28日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900310.html

 議事録がようやく公開されている。
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農地法に基づく所有者不明の遊休農地の公示制度

2017-06-17 01:37:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
遊休農地の解消について by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/yukyu.html

 「農地法に基づく所有者不明の遊休農地の公示制度」の実施事例(2例)が現れているようだ。
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空き家対策等に係る中間とりまとめ(提言)(案)

2017-06-17 01:14:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
国土交通省社会資本整備審議会不動産部会(平成29年6月16日開催)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo16_sg_000057.html

「空き家対策等に係る中間とりまとめ(提言)(案)」が取りまとめられている。
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「迷子の土地」生かす法制度

2017-06-17 00:43:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17687020V10C17A6EA1000/

「所有者がわからなくても土地を有効活用できる法制度も要るだろう。農地ではすでに、一定の手続きをすれば都道府県知事の裁定で田畑に「利用権」を設定し、第三者に貸与できる仕組みがある。他の土地でも同様な制度を早急に整えるべきだ。」

「政令市長で構成する指定都市市長会は、不動産登記の義務化や相続登記の税負担の減免を国に求めている。政府はこの点も真剣に検討してほしい。」

 いいことを言っている。


 指定都市市長会の提言は,見つけ出せないが,全国市長会の下記提言に載っている。

cf. 平成27年度 国の施策及び予算に関する提言(平成26年11月13日)
http://www.mayors.or.jp/p_opinion/o_teigen/2014/11/261113teigen.php

「空き家や森林の土地など、所有者が不明である不動産については、所有者の特定のために膨大な時間と労力を要することから、所有権に関する登記を義務化すること。

 また、森林の土地については所有者の届出が義務付けられているが、届出が確実に履行されるよう制度の改正を図ること。

 さらに、所有者が不明である不動産については、行政が一定の手続を経ることにより、使用権の設定等の手続を進めることができるよう、必要な措置を講じること。」
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