水戸地裁平成29年5月25日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805
「本件規定にいう「設置」とは,被告の放送を受信することのできる受信設備を使用できる状態におくことをいい,一般的にいう「携帯」の概念をも包含すると解するのが相当である。」
cf. 平成29年5月25日付け「ワンセグ機能付き携帯電話所有者のNHKとの放送受信契約締結義務あり(水戸地裁判決)」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805
「本件規定にいう「設置」とは,被告の放送を受信することのできる受信設備を使用できる状態におくことをいい,一般的にいう「携帯」の概念をも包含すると解するのが相当である。」
cf. 平成29年5月25日付け「ワンセグ機能付き携帯電話所有者のNHKとの放送受信契約締結義務あり(水戸地裁判決)」