司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備

2017-06-28 23:14:10 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK6Q46BMK6QPTIL00S.html

 法制審で議論されている論点に関する事案である。

cf. 平成28年4月20日付け「株主提案権の濫用?」
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最高裁が裁判官などの旧姓使用認める

2017-06-28 23:10:57 | いろいろ
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170628/k10011033551000.html

「最高裁判所は、裁判官や書記官などが判決などの公的文書で戸籍名しか使えなかったことについて、社会情勢を踏まえて改める必要があるとして、結婚前の旧姓の使用を認めることを決めました。

 最高裁判所は、内部の事務に関する文書では平成13年から旧姓の使用を認めてきましたが、判決や公判の調書など国民の権利や義務に関わる文書については、「作成者の権限を明確にする必要がある」などとして、裁判官や書記官などに対して戸籍名の使用しか認めていませんでした。

 しかし、最近の社会情勢を踏まえて検討を進めた結果、運用を改める必要があるとして、ことし9月1日以降、希望する裁判官や書記官などに対して旧姓の使用を認めることを決めました。」(上掲記事)

 女性活躍推進法の影響でしょうね。
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相続法制の見直し要綱案のたたき台

2017-06-28 16:56:19 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第22回会議(平成29年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900325.html

 「要綱案のたたき台」が公開されている。

 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」から,パブコメを受けて,随分と様変わりしました。

 再度パブコメが行われるようですね。


第2 遺産分割に関する見直し等
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)の全部又は一部を遺贈又は贈与したとき(第1・2の規定により長期居住権を遺贈又は死因贈与した場合を含む。)は,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定するものとする。


第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
 自筆証書遺言においても,財産の特定に必要な事項については,自書によることを要しないものとする。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設
 民法第968条第1項の方式による遺言をした者が法務局に対してその遺言書の原本の保管を委ねることができる制度を創設するものとする。
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