司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ロマンチック(?)な散骨の拡がり

2017-06-10 11:30:52 | いろいろ
nikkei style
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO17370570W7A600C1000000?channel=DF280120166594&n_cid=DSPRM1489

 イメージはよいのだが,「問われる節度」ですね。
コメント

女性活躍推進法

2017-06-10 08:52:18 | いろいろ
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 安倍首相の唱える「すべての女性が輝く社会づくり」の要となる法律であり,国,地方公共団体及び常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は,計画を策定し,実施する等の対応することを義務付けられている。

cf. 京都府「男女共同参画社会の実現をめざして」
http://www.pref.kyoto.jp/josei/index.html

女性活躍支援拠点「京都ウィメンズベース」
http://kyoto-womens.org/
コメント

DV防止法

2017-06-10 08:13:08 | いろいろ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

 昨日某団体主催の勉強会に参加。ざっくりとは理解しているつもりでしたが,なるほどの点が多々ありました。


「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。被害者が男性の場合もこの法律の対象となります」

「「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます」

「生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。」

cf. 裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minji_hogomeirei/index.html
コメント