配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html
昨日某団体主催の勉強会に参加。ざっくりとは理解しているつもりでしたが,なるほどの点が多々ありました。
「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。被害者が男性の場合もこの法律の対象となります」
「「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます」
「生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。」
cf. 裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minji_hogomeirei/index.html