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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見「成年年齢の引下げに関する質疑について」

2018-05-21 16:47:43 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年5月15日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01003.html

〇 成年年齢の引下げに関する質疑について
【記者】
 成年年齢を引き下げる民法改正法案の審議が本格化しましたが,「国民の関心が高まっていないため,法改正は時期尚早」との指摘があります。これに対する大臣のお考えをお聞かせください。
 また,法案の所管省庁として,制度改正の周知にどのようにして取り組むお考えかについても,併せてお聞かせください。

【大臣】
 成年年齢引下げについて,時期尚早という御指摘があることについては承知をしています。
 政府としては,これまで消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策など,成年年齢引下げの環境整備のための施策の充実に努めてきました。これにより,環境整備の施策について相応の効果が上がっているものと考えています。
 今後とも,成年年齢引下げの意義,またその環境整備に向けた取組が行われていることを周知すること等により,国民の十分な理解が得られるよう,努めていきたいと思っています。
 具体的な周知の方法としては,民法改正法案の成立後に,成年年齢の引下げの意味や,その時期等についての国民への浸透度等を調査することや,また,若者との意見交換を行うことを検討しています。これらの取組によって得られた結果を分析した上で,効果的な周知活動を行いたいと考えています。
 また,引下げの直接の影響を受ける若年者に対して効果的に周知活動を行うために,高等学校等に対し,成年年齢の引下げの意味や,他の年齢要件がどのように変わるのかといった内容を周知するためのポスターやパンフレットの配布を検討しています。
 このほか,成年年齢の引下げは,その直接の対象となる18歳,19歳の若年者のみならず,その親権者等を含む国民全般に影響を与えるものですので,幅広く説明会を開催するなどして,国民一般に対し,周知活動を進めていきたいと考えています。
 民法改正法案においては,成立から施行まで3年以上の周知期間を確保することとしています。その期間内に,十分な周知活動を行うことができるようしっかりと努力をしてまいりたいと考えています。
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地上権抹消登記の大事業

2018-05-21 00:51:01 | 不動産登記法その他
 すごいですね。公嘱協会の皆様には,敬意を表します。司法書士冥利に尽きる話ともいえます。


「明治43年11月9日付で、当時の古里村581ヘクタールの村有林に設定されていた地上権は平成21年11月8日に存続期間が満了となりましたが、登記簿上は地上権者の名義が残ったままでした。このため、町では地上権者の方々に町への地上権返還(地上権者の名義抹消登記)のお願いをさせていただいておりました。
 明治43年当時、347名に付与されていた地上権は、昨年の抹消登記完了時には8,158名の登記延べ人数となりましたが、皆様のご協力をいただき抹消登記を完了することができました。」

cf. 広報おくたま
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/koho/kohoshi/h29_nendo/documents/koho_h300305_no769.pdf
※ 4頁


「この抹消登記の訴訟の委託先は、公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会とし、進めてまいります。なお、本件は訴訟という形はとりますが、既に権利は存続期間満了により、消滅をしていることから、相手方の出廷がなくとも、裁判所の認容の判決に基づき、事務的に抹消登記が行われるものでございます。
 本事案につきましては、既に平成26年第4回奥多摩町議会定例会ないし、平成27年第4回定例会まで、5回にわたりまして、延べ1,070名を相手方とし、訴えの提起のご決定をいただいているところでございますが、これに今回の24名を加えますと、延べ1,094名となります。
 現在、訴状は順次、相続登記が終わったものから、裁判所へ提出しておりますが、被告が1,000名以上に及ぶこと、また1つの筆に複数の地上権があることなどから、5名の裁判官で手分けをしてご担当をいただき、それぞれ別々の法廷において、並行して審議を重ねているところでございます。
 現在までに改定された訴訟件数が87件、延べ675名の方を訴えておりまして、このうち判決を61件、624名分をいただいているところでございます。
 今後につきましても、残る住所不明の方、あるいは相続権の不明な方などの調査を継続して行い、訴訟による抹消事務を粘り強く継続して行い、一日も早く全ての抹消登記が完了するよう努めてまいりますので、ご理解をお願いしたいと存じます。

cf. 平成28年第1回奥多摩町議会定例会会議録
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/kaigiroku/documents/28_1_1.pdf
※ 58頁


 平成14年の検討委員会の設置から,足かけ15年がかり。

「明治22年に誕生した古里村で、自治体としての基盤強化と、統一した新たな村づくりを推進するための中心的な施策として、明治43年、各集落の所有する山林を村有林としたもので、 「有財産統一に関する協定」を結び、各自が立木を共有する目的で99か年の地上権設定登記がなされ、今から3年後の平成21年11月にその期間が満了するものである。地上権設定地は古里地区全体で58筆、576町歩と広大な面積で、小丹波地区の101名の共有を始め、400名あまりによる登記がなされ、現在も山林経営が行われている。町では、平成14年に助役を長とする「地上権設定地問題検討委員会」を内部に設置し、今後の方針等を検討してきた。
 ①文書では2度お願いはしたが、原則として地上権の消滅する平成したが、原則として地上権21年11月以後に、抹消登記をし、立木を全て伐採し、更地にして返還していただく方針。しかし、地上権設定時の経緯や木材価格の低迷等を踏まえ、期限満了後も立木を伐採するまでの間は、引き続き山林経営ができるよう、賃貸借契約、分収林契約等を含め、地上権者と
十分協議し、解決していきたいと考えている。」

cf. おくたま町議会だより
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/documents/gikaidayori.pdf
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