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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

都市のスポンジ化

2018-05-04 17:35:31 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO30093120S8A500C1TCR000/

「空き家や空き地が点在し、あまり使われていない土地が増える都市の「スポンジ化」が広がっている。人口が減少するなかで無秩序な郊外開発が止まらないためだ。スポンジ化を抑えないと街のにぎわいを取り戻せないうえ、市街地をコンパクトに再編する計画も進まない。」(上掲記事)

 郊外開発の問題だけではない。古くからの商店街は,事業主の高齢化(利用していた消費者も高齢化)と,消費者の購買行動の変化への不適応で,街を活性化させることが困難となっているのである。

cf. 平成30年1月4日付「シャッター商店街を通り越して,軒並み廃業,非商店街化」

 郊外開発の規制に向かうのではなく,「第二創業」の視点で,対策を講ずるべきではないだろうか。
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宅地等における所有者等の所在の把握が難しい土地・建物に関する調査研究

2018-05-04 16:48:09 | 空き家問題&所有者不明土地問題
PRI Review68号(2018年春季)by 国土交通省国土交通政策研究所
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/prireview2018.html#pri68


土屋依子・伊藤夏樹・上田章紘「宅地等における所有者等の所在の把握が難しい土地・建物に関する調査研究(中間報告)~市区町村の空き家施策担当部署に対するアンケート調査結果の速報~」が掲載されている。

 所有者所在不明の空き家対策の在り方を議論する上では,目を通しておくべきか。
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暴力団関連事件の捜査に協力した男性の戸籍上の氏と名の変更

2018-05-04 14:54:11 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180502-00000007-mai-soci

 東京家裁が認めたそうだ。

 今後,米国の証人保護プログラムのような制度の法制化が必要となるかもしれない。

cf. 証人保護プログラム Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0

「戸籍法は、氏と名の変更は家庭裁判所の許可が必要と定める。家裁は変更の申し立てを受けると、審判によって、氏の場合は「やむを得ない理由」、名の場合は「正当な理由」があると判断した場合に変更を認める。許可基準自体は名の方がより緩やかとされるが、申立件数は親が離婚した子のケースなど氏の方が多い。最高裁の統計によると、2016年中に家裁が氏の変更を許可したのは1万2017件、却下は324件。名の変更を許可したのは4654件、却下は422件。」(上掲毎日新聞記事)

とあるが,子の氏の変更についての許可の審判事件(別表第一の六十の項の事項についての審判事件)は,氏又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件)とは,司法統計上も区別して扱われており,上記記事の「1万2017件」は,後者の「氏の変更」のみの数字であり,前者は,「16万1198件」である。



家事事件手続法
第160条 子の氏の変更についての許可の審判事件(別表第一の六十の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、子(父又は母を同じくする数人の子についての子の氏の変更についての許可の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2・3 【略】

 (管轄)
第226条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 一 氏又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
 二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
 三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
 四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十一条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地
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