goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「女性の積極的な政治参加に関する質疑について」

2018-05-11 18:33:18 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年5月8日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01002.html

〇 女性の積極的な政治参加に関する質疑について
【記者】
 男女共同参画推進法案が審議されていますが,女性議員の割合を増やすことの必要性,意義について,大臣の御所感をお願いします。

【大臣】
 男性も女性も,女性も男性も様々な分野において,それぞれの能力に応じて,また,それぞれの意欲に応じて活躍の場を提供することは,日本社会の活性化に向けた取組の中でも大変重要な要素と考えます。
 ダボス会議(世界経済フォーラム)が毎年発表しているジェンダーギャップ指数(GDI)は,残念ながら,日本の順位が年々下降している状況にあります。その指標の分野は4つの項目から成り立っていますが,取り分け経済分野と政治分野においての順位が非常に低い状況にあります。つまりその分野の女性の活躍が遅れているために,総合的な日本の順位を引き下げているという傾向が強く見られます。
 職業分野における女性の活躍については,法律が制定され,今,企業等でも積極的な取組をされているところですが,政治分野についても努力目標という形で,それぞれ女性の候補者並びに女性の政治家,これは国政のみならず地方の分野においても広く活躍をしていくという方向で今進めているところですので,これから先,意欲と能力のある方々がそれぞれの立場の中でどんどんチャレンジしていただくことができるように,またそれをしっかりと応援していくことができるようにしていきたいと,私自身,女性議員の1人として強く思っています。
コメント

指名委員会等設置会社リスト

2018-05-11 18:12:42 | 会社法(改正商法等)
指名委員会等設置会社リスト更新しました by 日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/180509_post-152.html

 72社(平成30年5月9日現在)。平成27年以降,横ばいである。
コメント

株主コミュニティ制度に関する懇談会

2018-05-11 18:09:49 | 会社法(改正商法等)
株主コミュニティ制度に関する懇談会 by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/comm_index.html

「本協会は、平成27年5月、地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から、非上場株式の取引・換金ニーズに応える場としての、グリーンシート銘柄制度に代わる新たな非上場株式の取引制度として「株主コミュニティ制度」を創設・運営しているところです。
 この制度は、非上場株式の一定の取引・換金ニーズに応えつつも、投資者の範囲を制限することにより、投資者保護と発行者の開示義務等の負担の軽減を両立する仕組みとしています。
 しかしながら、近年の政府の成長戦略等において、この制度の活用による新規・成長企業等へのリスクマネーの供給促進や地域経済への貢献等が謳われているにもかかわらず、その利用は未だ一部の地域や業態にとどまっている状況であります。このため、現行制度が、どのような新たな役割を果たしうるのか、また、そのための課題は何かについて、関係者との間で認識を共有する必要があると考えられます。
 このような問題意識を踏まえ、非上場株式に対する関係者のニーズ及び認識を共有し、この制度の更なる利活用に向けた課題・問題点の洗出しと具体的な方策等についての意見交換を行うため、「株主コミュニティ制度に関する懇談会」を設置いたしました。」

 委員は,会員の関係者に限っているようであるが,広く有識者を募る方がよいと思われる。「非上場株式」に関するものを,「上場株式」の関係者だけで議論しても有益ではないであろう。
コメント

大阪弁護士会「後見人等のための意思決定支援ガイドラインが作成されました!」

2018-05-11 18:00:14 | 家事事件(成年後見等)
後見人等のための意思決定支援ガイドラインが作成されました! by 大阪弁護士会
http://www.osakaben.or.jp/info/2018/2018_0510.php

 ガイドライン全文が公開されている。

「大阪家庭裁判所と大阪弁護士会、大阪社会福祉士会、大阪司法書士会・リーガルサポート大阪支部では、昨年5月から「大阪意思決定支援研究会」を立ち上げ、成年後見人等が本人のために行うべき意思決定支援の職務ガイドラインを作成し、本年4月1日に完成しました。
今後は、大阪家裁管内において、まずは専門職後見人等において、研修と実践を始め、ゆくゆくは全ての後見人等において実践を求めていく予定です。研究会では、個別事例のモデルも検討し、今回一事例を紹介していますが、さらにいくつかの典型的事例を順次追加していく予定です。」

cf. 平成30年5月1日付け「意思決定支援を踏まえた成年後見人事務のガイドライン(大阪家裁)」
コメント

申請手続等の見直しに関する調査-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-

2018-05-11 17:55:58 | いろいろ
申請手続等の見直しに関する調査-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要> by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000111991_0511.html

「総務省では、「申請手続等の見直しに関する調査-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-」の勧告(平成29年3月勧告)に対する改善措置状況について、関係6省庁(金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省及び国土交通省)からの回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公表します。」
コメント

言い逃れの「記憶にない」は尋問技術が必要

2018-05-11 17:36:16 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL5B66JNL5BUPQJ004.html?iref=pc_rellink

 最近,刑事弁護でその名を馳せている亀石倫子弁護士。

 ふむふむ。
コメント

会社登記,最短1日に~スマホで定款認証の本人確認

2018-05-11 12:08:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30320940Q8A510C1SHA000/?n_cid=DSTPCS001
※ 5月11日夕刊第1面

「法務省が公証人の審査などを定めた省令を改正する。法制審議会での審査や、法改正は不要なため年末までに改正する。」

「2020年度からは、認証を終えた定款のデータを公証役場から法務局に直接送るシステムをつくる・・・いまは定款を認証した後になる会社登記の申請も、定款認証の依頼と同時に受け付ける。認証と登記を同時並行して進めることで、登記完了まで24時間で済むようにする」(上掲記事)

 認証を終えた定款のデータを公証役場から法務局に直接送るシステムをつくる・・・。

 事前調整で定款の内容が確定した後であれば,「同時並行」も可能であるかもしれないが。

 登記申請と同時並行で定款認証を行う場合には,発起人の設立時発行株式の引受けに関する事項は,基本的には定款に定めることはせず,会社法第32条第1項の発起人全員の同意で定めることにならざるを得ない。定款の作成→出資の履行→定款認証の流れを満たしていれば,よいのだけれど。



会社法
 (設立時発行株式に関する事項の決定)
第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 【略】

 (出資の履行)
第34条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

 (設立時役員等の選任)
第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2~4 【略】
コメント

なぜ出さない決算公告~会社法が定める義務なのに・・・

2018-05-11 09:30:45 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/180511/wst1805110002-n1.html

 産経新聞が,なぜか,決算公告に注目して,まとめている。

「法務省や経済産業省では罰が科された前例について統計をとっておらず、法務省民事局の担当者は『実際に罰せられた例は聞いたことがない』という。
 一方、同会によると年間に数件、決算公告を行わずに罰金を科される企業があるが、担当者は『企業自体が開示していないため、明らかにならない』と解説する。」(上掲記事)

 前例があるんだ・・。


会社法
 (計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
コメント (2)

所有者不明の土地対策,戸籍と登記連携のシステム構築へ

2018-05-11 06:49:46 | 空き家問題&所有者不明土地問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180510/k10011432971000.html

「持ち主がわからず放置されている「所有者不明」の土地をめぐって、政府は戸籍と登記を連携させる新たなシステムを構築し、所有者が死亡した場合などには、関係機関が速やかに情報を共有できるようにして、円滑な土地利用につなげる方針です・・・政府は、こうした対策を来月にも取りまとめる、いわゆる「骨太の方針」に盛り込むことにしています」(上掲記事)

 戸籍法の改正も予定されている。
コメント

「戸籍法の改正に関する中間試案」

2018-05-11 06:45:05 | いろいろ
「戸籍法の改正に関する中間試案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080165&Mode=0

「この中間試案では,同一の検討項目について複数の異なる考え方が紹介されているところにも表れているように,これまでの審議結果を中間的に取りまとめたものであって,確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において,更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。」

 意見募集は,平成30年6月11日(月)まで。

cf. 法制審議会-戸籍法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00298.html


「法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、マイナンバーの戸籍事務への導入を柱とする中間試案を公表した。マイナンバーを提示すれば、戸籍証明書を取得せずに児童扶養手当の受給や婚姻届の提出などを可能にする。戸籍事務を扱う自治体職員などに個人情報の漏洩防止を義務付け、違反者に罰則を科す。2019年の通常国会で戸籍法改正案の提出を目指す。」(後掲記事)

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO30323060Q8A510C1PP8000/
コメント