ダイアログニュース
https://dialog-news.com/2018/03/23/kasou0323/
仮想通貨については,「資金決済法で『財産的価値』と規定されているので,相続税の課税対象となる」ということらしい。当然の感。
また,参議院の財政金融委員会での「仮想通貨を相続で受け取った際にパスワードを知らないと実際に引き出せないがそれでも相続税がかかるのか」の質問に対し,国税庁担当官は,「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合でも相続税の課税対象となる」と答弁。
問題は,相続財産の評価は,相続開始時点の価格によることになるが,仮想通貨の価格を評価することは,容易ではないことである。
ということは,仮想通貨を現物出資する場合も同様であろう。
cf.
平成30年3月29日付け「仮想通貨」を現物出資で,会社設立
弁護士等の証明書(会社法第33条第10項第3号,第207条第9項第4号)頼みということになる。