司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要

2018-05-14 18:26:35 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第11回会議(平成30年5月9日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900352.html

 パブコメに寄せられた意見の概要が公表されている。
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コルシカ島の「負動産」,島の半分が一時所有者不明に

2018-05-14 18:22:35 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL5C4HGDL5CULFA00R.html?iref=comtop_8_02

「2006年には所有者不明地の解消をめざす法律が制定され、昨年3月には改正された新法も成立した・・・たとえば、複数の人が持っている共有地の処分について、従来は所有者全員の同意が必要だったが、3分の2の同意で済むようにした。登記を促すため、相続税だけでなく、贈与税も5割減免する特例を認めた。」

「新法のもとでは、関係者の証言や地籍に関する情報を添え、その土地を占有していることを示す「公証人作成公知証書」を自治体庁舎などに貼り出し、5年間、第三者からの返還請求がなければ相続に向けた話し合いに入ることができる。」(上掲記事)

 所有者所在不明土地問題の解消に向けた対策は,「大胆に」ということであろう。
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憲法改正に関する憲法学者の意向調査

2018-05-14 17:56:59 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/topics/ichiran/20180508-OYT8T50019.html?from=ytop_os2

「読売新聞社は5月3日の憲法記念日を前に、憲法学者に対する意向調査を実施しました。調査対象は、憲法に関する重要判例を解説する専門誌「憲法判例百選」I・II第6版(有斐閣、2013年発行)の執筆者210人のうち、故人や連絡がつかなかった人を除く203人で、3月26日に質問・回答用紙を送付し、4月24日までに59人から回答(匿名を含む)を得ました。」(上掲記事)

 面白い試みかも。
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指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し,犯罪収益のマネーロンダリング

2018-05-14 17:46:42 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180514/ddm/001/040/179000c

「一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で・・・」(上掲記事)

 株式会社がこのようなマネーロンダリングに使用されない仕組み作りが急務ということであろうか。
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「農地集積を阻害する不在地主と相続未登記」

2018-05-14 17:34:36 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「農地集積を阻害する不在地主と相続未登記」by 東京財団
https://www.tkfd.or.jp/research/land-conservation/vdor82/

 著者は,安藤光義東京大学大学院農学生命科学研究科教授。

cf. 所有者不明土地問題を考える by 東京財団
https://www.tkfd.or.jp/research/land-conservation/tptmtx
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裁判手続等のIT化検討会の議事要旨

2018-05-14 10:27:01 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html

 第6回及び第7回会議の議事要旨が公表されている。

「裁判手続等のIT化にともなうサイバーセキュリティについて」「民事訴訟の手続段階ごとに見たIT化の視点―人証調べ・最終口頭弁論期日・判決言渡し ―」「本人訴訟について」「裁判手続等のIT化の今後の進め方について」「取りまとめ骨子案について」である。
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「情報銀行」の認定に係る指針 ver1.0(案)

2018-05-14 10:18:11 | いろいろ
「情報銀行」の認定に係る指針 ver1.0(案)に対する意見募集 by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209112&Mode=0

〇「情報銀行」の定義
 情報銀行(情報利用信用銀行)とは、個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示又は予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者(他の事業者)に提供する事業。

 意見募集は,平成30年5月31日(木)まで。

 募集期間が短過ぎる・・。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL5C4V5LL5CULFA01Q.html
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等

2018-05-14 09:21:34 | いろいろ
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集 by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209104&Mode=0

「住民票、個人番号カード及び署名用電子証明書等への旧氏の記載等に関する事項を定めるため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等の関係政省令について所要の改正を行う」

 意見募集は,平成30年6月8日(金)まで。

 住民票等への旧氏の併記は,「女性活躍加速のため」に準備が進められていたものである。

cf. 「女性活躍加速のための重点方針2016」
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu05-11.pdf

 婚姻前の氏を「職称」として使用している方にとっては,証明するに際して,便利になりますね。

 全体像については,次の記事が詳しい。

cf. 朝日新聞記事(平成29年5月31日付け)
https://digital.asahi.com/articles/ASK505634K50ULFA01X.html
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平成30年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2018-05-14 09:17:20 | 不動産登記法その他
平成30年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000019.html

 私も,租税特別措置法第84条の2の3関係(相続登記の登録免許税の免税措置)で登記申請を留保していたものを最近申請しましたが,節税効果は,大きいですね。
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仮想通貨も相続税の課税対象

2018-05-14 09:07:37 | 税務関係
ダイアログニュース
https://dialog-news.com/2018/03/23/kasou0323/

 仮想通貨については,「資金決済法で『財産的価値』と規定されているので,相続税の課税対象となる」ということらしい。当然の感。

 また,参議院の財政金融委員会での「仮想通貨を相続で受け取った際にパスワードを知らないと実際に引き出せないがそれでも相続税がかかるのか」の質問に対し,国税庁担当官は,「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合でも相続税の課税対象となる」と答弁。

 問題は,相続財産の評価は,相続開始時点の価格によることになるが,仮想通貨の価格を評価することは,容易ではないことである。

 ということは,仮想通貨を現物出資する場合も同様であろう。

cf. 平成30年3月29日付け「仮想通貨」を現物出資で,会社設立

 弁護士等の証明書(会社法第33条第10項第3号,第207条第9項第4号)頼みということになる。
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