司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見「民法一部改正法案(成年年齢引下げ)に関する質疑について」

2018-05-08 22:39:54 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年4月24日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00997.html

〇 民法一部改正法案(成年年齢引下げ)に関する質疑について
【記者】
 成人年齢についてですが,本日,民法改正案が午後の衆議院本会議で審議入りする見通しとなりましたけれども,改めて法案のねらいと,若年層の高額ローンの被害などといった懸念も指摘されていますが,そういった消費者保護の対策にどのように取り組むのか,その2点をお聞かせください。

【大臣】
 今般の,成年年齢の引下げ等を内容とする民法の一部を改正する法律案ですが,国会において審議に付すべく準備を進めてきました。今日,午後の本会議で議論がスタートするという予定です。この法律案の内容ですが,公職選挙法の選挙権年齢が18歳に引き下げられたこと等,社会経済情勢の変化に鑑み,民法が定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とするものです。
 少子高齢化が急速に進む我が国においては,若年者の積極的な社会参加を促し,その自覚を高めるという政策の一環として,この法案を提出する意義は大変大きいと考えています。なお,成年年齢の引下げにおいては,消費者被害を防止する政策等の環境整備の政策が必要です。この法案の成立後も引き続き政府一体となって取り組む必要があると認識しています。
 こうした取組については,法案の提出にいたる過程において,公明党から省庁横断的な会議体を開催すべきであるとの要請をいただいたことを踏まえ,現在,法案を所管する法務省が中心となり,各種の環境整備の政策について省庁横断的な検討を進め,進捗管理を行うための会議体を開催したところです。こうした丁寧な取組をしっかりとする中で,国民の皆様お一人お一人,また18歳,19歳という世代の意識及びその行動をしっかりと促していくことができるように,環境整備に万全を尽していきたいと考えています。
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会社設立オンライン・ワンストップ化,「急ぐ必要ある?」

2018-05-08 22:23:42 | 会社法(改正商法等)
ニコニコニュース
http://news.nicovideo.jp/watch/nw3490174

「政府は株式会社の設立に関する手続きをオンライン化し、所要日数を10日から1日に短縮する方向で調整に入ったと「朝日新聞」が伝えた。画期的な試みと思いきや、ネットでは否定的な意見が多く上がっている。」(上掲記事)

 そりゃあ,そうでしょうとも。

cf. 平成30年4月30日付け「会社の設立手続のオンライン&迅速化」
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“虚偽DV”をめぐり,違法を認定した判決

2018-05-08 19:01:06 | 家事事件(成年後見等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/180508/afr1805080001-n1.html

「DV被害者の支援制度が、相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している」

「県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。「現在もDVの危険があるかどうかは客観的な時系列や事実関係から判断できる。しかし今回、県警は事実確認を一切行わなかった」と過失を認定した。」

「被害者から支援申請を受けた警察や婦人相談所などの相談機関は、支援要件(過去のDV歴・緊急性の高さ・今後のDVの恐れなど)を満たすかどうかを判断し、意見書を作成する。意見書を基に、自治体はシェルター(避難所)の提供や、加害者による住民基本台帳の閲覧申請の却下などを行う。ただ、意見書作成の実務では被害者の主張が重視される一方、加害者とされる側の権利保護が考慮されないことが多いとされ、「虚偽DV」「冤罪(えんざい)DV」の温床となっているとの指摘が出ている。」(上掲記事)

 痴漢冤罪事件と同様に,被害者の主張が重視されがちだけに・・・難しいですね。
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「新任監査等委員ガイド」

2018-05-08 18:28:04 | 会社法(改正商法等)
「新任監査等委員ガイド」by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-412.html

「このほど「新任監査等委員ガイド」を取りまとめましたので公表いたします。
 本ガイドは、「新任監査役ガイド(第6版)」の内容をベースにして、監査等委員会における監査に即した内容にすべく必要な修正を行ったものです。」
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契約書の印鑑照合に関する法的義務

2018-05-08 17:47:49 | いろいろ
契約書の印鑑照合に関する法的義務 by サインのリ-デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20180507-inkansyougou/

 印鑑の照合に関する記事であるが,よくまとまっている。ぜひ御一読を。

 司法書士の実務としては,「印影部分を重ねて高速でペラペラめくることによる残影で確認する方法(重ね合わせ・残影照合)」が基本ですよね。


cf. 最高裁昭和46年6月10日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51901

【判示事項】
一、銀行が当座勘定取引契約に基づき手形の印影を照合するにあたつて尽くすべき注意義務の程度
二、印影照合についての銀行の注意義務と免責約款の効力
三、当座勘定取引契約に基づき手形の支払委託をうけた銀行が振出日欄白地の約束手形を支払つた場合における取引先に対する効力

【裁判要旨】
一、銀行が、当座勘定取引契約に基づき、届出の印鑑と手形上の印影とを照合するにあたつては、銀行の照合事務担当者に対して社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもつて慎重に行なうことを要し、右事務に習熟している銀行員が右のような注意を払つて熟視するならば肉眼で発見しうるような印影の相違が看過されて偽造手形が支払われたときは、その支払による不利益を取引先に帰せしめることは許されない。
二、銀行が手形の印影と届出印鑑とが符合すると認めて支払をした場合は責任を負わない旨の当座勘定取引契約上の免責約款は、銀行が手形の印影照合にあたつて尽くすべき前項の注意義務を軽減する趣旨のものではない。
三、当座勘定取引契約上の支払委託は、特段の事情のないかぎり、振出日欄白地の確定日払の約束手形の支払を含む趣旨とは解されず、銀行が、支払委託の有無を確認するための相当な方法をとることなく、右白地手形の支払をしたときは、その結果を取引先に帰属させることは許されない。

「銀行が自店を支払場所とする手形について、真実取引先の振り出した手形であるかどうかを確認するため、届出印鑑の印影と当該手形上の印影とを照合するにあたつては、特段の事情のないかぎり、折り重ねによる照合や拡大鏡等による照合をするまでの必要はなく、前記のような肉眼によるいわゆる平面照合の方法をもつてすれば足りるにしても、金融機関としての銀行の照合事務担当者に対して社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもつて慎重に事を行なうことを要し、かかる事務に習熟している銀行員が右のごとき相当の注意を払つて熟視するならば肉眼をもつても発見しうるような印影の相違が看過されたときは、銀行側に過失の責任がある」
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危険な土地に対する費用負担と所有権の放棄の相克

2018-05-08 17:14:43 | 不動産登記法その他
西日本新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00010000-nishinp-soci

 所有する土地について近隣の苦情を受けた役所から対応を促され,工事費用が嵩んで疲弊した女性の事例が取り上げられている。

「土地の相続放棄を目的に国に所有権移転登記を求めた裁判では松江地裁が一昨年5月、「土地の負担、責任を国に押し付けるもので社会の倫理観念に反する」とし、所有権放棄は無効と判断。広島高裁松江支部もこれを支持している。」(上掲記事)

cf. 平成29年12月1日付け「不動産所有権放棄をめぐる裁判例の出現」
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変化する株主総会,知っておきたい6つのポイント

2018-05-08 13:59:19 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXZZO2975836024042018000000/

 わかりやすい解説である。

 ところで,バーチャル総会に関して,

「総会自体をバーチャル化することについての議論はまだまだです。米国の上場企業の多くが設立準拠法としているデラウェア州会社法の211条では、すでに(1)株主の本人確認の方法を確保すること,(2)バーチャル総会への参加の方法を確保すること,(3)バーチャル総会での議決権行使やその他の記録を残すこと――という3条件を満たせば、バーチャル総会のみでも差し支えないと定めています。このほか米国では多くの州の会社法で、バーチャルのみでの株主総会を認めたり、従来型の総会を開催するのであればバーチャル総会も認めたりしています。」(上掲記事)

 確かに,まだまだ。

cf. 平成17年9月29日付け「株主総会の招集地」

平成16年5月26日付け「登記上の本社」
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司法書士の会員数等のデータ

2018-05-08 08:38:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
〇 全国司法書士会員数とその男女比
男性 18,619人(83%)
女性  3,869人(17%)
合計 22,488人
※ 平成30年4月1日現在

〇 簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士の割合
認定あり 16,827人(75%)
認定なし  5,661人(25%)
※ 平成30年4月1日現在

簡裁訴訟代理業務の取扱件数は,ピーク時(平成21年度)の139,903件に比して,平成28年度は,28,688件である。

裁判外和解手続等の取扱件数は,ピーク時(平成21年度)の574,561件に比して,平成28年度は,302,695件である。
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