司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国際結婚が破綻した際「日本人の配偶者に子どもを連れ去られた」という訴えが後を絶たず,外交問題

2022-07-07 20:58:43 | 家事事件(成年後見等)
TBSNEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/775b0b916cc8c4e1340b21e182da6f37993b0932

「日本人の妻が別居の際に無断で子どもを連れて出て行ったのは「子どもの連れ去りだ」としてフランス人の夫が訴え国際的に問題になっていた夫婦の離婚訴訟で東京家庭裁判所は子どもの親権を日本人の妻に認める判決を言い渡しました。」(上掲記事)

 共同親権の議論に影響を与えるであろうか。
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複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)

2022-07-07 16:23:08 | 会社法(改正商法等)
「複数の契約書により一の総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについて(通知)」(令和4年3月28日付け法務省民商第122号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

「募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書に、募集新株予約権の発行会社の代表者が作成した総数引受契約があったことを証する書面に総数引受契約書のひな形及び引受者の一覧表を合綴したものが添付された場合には、当該書面を法第65条第1号の総数引受契約を証する書面として取り扱って差し支えない。
 なお、総数引受契約があったことを証する書面には、総数引受契約書の枚数、引受けがあった募集新株予約権の数、募集新株予約権の払込金額(無償で発行する場合を除く。)及び割当日を記載し、当該記載事項のとおり総数引受契約があったことを証する旨を記載した上で、発行会社の代表者が記名する必要がある。」

「新株予約権の登記の申請書に添付すべき書面について(通知)」(平成14年8月28日付け民商第2037号法務省民事局商事課長通知)と同じ意味合いである。

 下記の櫻庭解説も同様であるが,櫻庭解説の「もっとも」以下を御覧ください。

cf. 平成27年7月6日付け「募集株式の発行(引受けの申込みを証する書面等)~「平成26年商業・法人登記実務における諸問題(2)」」


 なお,こちらのHPに本件の問題意識がまとめられている。
https://llliii.jp/commercial-registration/1097/
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