産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令案及び産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122050&Mode=0
〇 改正の概要
(1)電子提供措置に関する改正
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)のうち、株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定(会社法第325条の2から第325条の7まで)が本年9月1日に施行される。
当該施行に伴い、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき場所の定めのない株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合において、電子提供措置事項の内容及び電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容を定めるため、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)の中に規定を新設する改正を行うとともに、当該施行令に規定する新たな省令委任事項を定めるため、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号)の中に規定を新設する改正を行う。
意見募集は,令和4年8月10日(水)まで。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122050&Mode=0
〇 改正の概要
(1)電子提供措置に関する改正
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)のうち、株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定(会社法第325条の2から第325条の7まで)が本年9月1日に施行される。
当該施行に伴い、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき場所の定めのない株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合において、電子提供措置事項の内容及び電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容を定めるため、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)の中に規定を新設する改正を行うとともに、当該施行令に規定する新たな省令委任事項を定めるため、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号)の中に規定を新設する改正を行う。
意見募集は,令和4年8月10日(水)まで。