司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正弁理士法の官報掲載の誤りを訂正

2022-12-27 21:05:31 | いろいろ
弁理士法の官報掲載の誤りを訂正いたします by 特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/kanpou-teisei_202212.html

 令和3年5月21日に公布された件につき,官報掲載の誤りがあったそうだ。今頃感であるが。

 しかし,「社員の欠乏」(正しくは,「欠亡」)とは・・・。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20221226/20221226h00886/20221226h008860032f.html
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犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令

2022-12-27 19:06:39 | いろいろ
合同会社ズームネットによる犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000180.html

「総務省は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に違反した電話転送サービス業を営む合同会社ズームネット(代表社員 八島弘太郎、法人番号 9011103009852、本社 東京都新宿区)に対し、法第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。」

 犯収法第4条第1項に基づく取引時確認義務違反及び法第6条第1項に基づく確認記録の作成義務違反が認められたというものである。

 先般の犯収法改正により,司法書士等の職業専門家についても,同法第4条第1項の取引時確認義務の範囲が拡大されたところである。
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「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果について

2022-12-27 19:02:42 | 民事訴訟等
「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080278&Mode=1

 パブコメの結果が公表されている。
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法務省「定時株主総会の開催について」

2022-12-27 19:00:40 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 会社法施行規則等の一部改正に伴い,更新されている。
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令和5年税制改正大綱が閣議決定

2022-12-27 14:03:25 | 税務関係
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2023/

 12月23日に閣議決定がされた。

cf. 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

〈登録免許税〉※22頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 その他,

・ 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。

・ 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
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マンションの「管理計画認定制度」,自治体の受付開設が進まず

2022-12-27 13:10:55 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQDV4TC2QDPULEI005.html?iref=comtop_7_06

「国交省によると、築40年超のマンションは2020年の103万戸から、40年には4倍の404万戸になると推計される。建物の老朽化や住民の高齢化で、管理に問題があるマンションが増えることが懸念されたことから、2020年に改正マンション管理適正化法が成立。この中に、認定制度の創設が盛り込まれた。」

「認定制度を始めるには、自治体がマンション管理の適正化を推進するための計画をつくることが前提になる。適正化計画をすでに作成、または今年度中に作成するとしているのは141自治体で、50%にとどまった。」(上掲記事)

 京都市は,既にスタートしている。

cf. 令和4年9月8日付け「分譲マンション管理計画認定制度」
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公認会計士ではないのに監査関係書類に「公認会計士」と記載

2022-12-27 10:35:40 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQDV66HXQDVULFA00W.html?iref=pc_ss_date_article

 公認会計士である監査責任者の下で監査業務に従事する監査補助者のうち,公認会計士登録がされていない職員の一部について,公認会計士として記載されている事案が散見されるというお話である。

「悪質性はなく監査の有効性にも問題はないとしているが、協会は今後処分を検討する。」(上掲記事)

 悪質性・・・あるでしょう。
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分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことは許されない(最高裁判決)

2022-12-27 09:51:12 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和4年12月26日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91644

【判示事項】
 離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことは許されない

「民法は、協議上の離婚に伴う財産分与につき、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができると規定し(768条2項本文)、この場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めると規定している(同条3項)。そして、これらの規定は、裁判上の離婚について準用されるところ(同法771条)、人事訴訟法32条1項は、裁判所は、申立てにより、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、財産の分与に関する処分についての裁判をしなければならないと規定している。このような民法768条3項及び人事訴訟法32条1項の文言からすれば、これらの規定は、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合には、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の全部につき財産分与についての裁判がされることを予定しているものというべきであり、民法、人事訴訟法その他の法令中には、上記財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことを許容する規定は存在しない。
 また、離婚に伴う財産分与の制度は、当事者双方が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配すること等を目的とするものであり、財産分与については、できる限り速やかな解決が求められるものである(民法768条2項ただし書参照)。そして、人事訴訟法32条1項は、家庭裁判所が審判を行うべき事項とされている財産分与につき、手続の経済と当事者の便宜とを考慮して、離婚請求に附帯して申し立てることを認め、両者を同一の訴訟手続内で審理判断し、同時に解決することができるようにしている。そうすると、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、裁判所が財産分与についての裁判をしないことは、財産分与の制度や同項の趣旨にも沿わないものというべきである。」

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_1115.pdf
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