司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会則の遵守義務違反と,司法書士会による注意勧告等の自治的な対応による適正化

2022-12-01 17:23:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 第23条
四 本条違反の効果
「本条に違反した場合であっても、その全てが本条違反を理由として懲戒処分の対象となるものではなく、特に懲戒処分による必要性が認められる場合に限って懲戒処分の対象となり得る(法四七条)(注)。本条違反についての罰則規定はない。」(272頁)※修正

「(注)会則といっても様々な規定があり、会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務を定めた規定のように、その不遵守をもって懲戒処分の対象とすることは行き過ぎであると考えられるものも存在する。また、自治的規範である会則の遵守義務違反については、まずは司法書士会による注意勧告(法六一条)等の自治的な対応によって適正化が図られることが期待されている。そのため、会則の遵守義務違反については、特に懲戒処分による必要がある場合(複数回にわたって注意勧告を受けたり、実害が発生するなどの悪質事案)に限って懲戒処分の対象となり得ることになる(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等) 別表二二)。」(273頁)※新規

司法書士法
 (会則の遵守義務)
第23条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

cf. 令和4年9月14日付け「懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行」
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男女交際禁止の校則違反で自主退学勧告は違法

2022-12-01 17:09:08 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQCZ35SZQCXUTIL001.html?iref=comtop_AcsRank_01

 東京地裁の判決は,

「「違反が悪質だったとは言えず、学外への排除がやむを得なかったとは言えない」と述べ、教育上の裁量を超えて違法だとして、同学園に約98万円の支払いを命じた。」(上掲記事)

 さすがに,裁判所も穏当な判断である。
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同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは違憲の状態

2022-12-01 17:07:53 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20221130/1000087194.html

 しかし,同性婚を認めない民法規定は合憲という判断。
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