小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html
〇 第23条
四 本条違反の効果
「本条に違反した場合であっても、その全てが本条違反を理由として懲戒処分の対象となるものではなく、特に懲戒処分による必要性が認められる場合に限って懲戒処分の対象となり得る(法四七条)(注)。本条違反についての罰則規定はない。」(272頁)※修正
「(注)会則といっても様々な規定があり、会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務を定めた規定のように、その不遵守をもって懲戒処分の対象とすることは行き過ぎであると考えられるものも存在する。また、自治的規範である会則の遵守義務違反については、まずは司法書士会による注意勧告(法六一条)等の自治的な対応によって適正化が図られることが期待されている。そのため、会則の遵守義務違反については、特に懲戒処分による必要がある場合(複数回にわたって注意勧告を受けたり、実害が発生するなどの悪質事案)に限って懲戒処分の対象となり得ることになる(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等) 別表二二)。」(273頁)※新規
司法書士法
(会則の遵守義務)
第23条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
cf. 令和4年9月14日付け「懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行」
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〇 第23条
四 本条違反の効果
「本条に違反した場合であっても、その全てが本条違反を理由として懲戒処分の対象となるものではなく、特に懲戒処分による必要性が認められる場合に限って懲戒処分の対象となり得る(法四七条)(注)。本条違反についての罰則規定はない。」(272頁)※修正
「(注)会則といっても様々な規定があり、会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務を定めた規定のように、その不遵守をもって懲戒処分の対象とすることは行き過ぎであると考えられるものも存在する。また、自治的規範である会則の遵守義務違反については、まずは司法書士会による注意勧告(法六一条)等の自治的な対応によって適正化が図られることが期待されている。そのため、会則の遵守義務違反については、特に懲戒処分による必要がある場合(複数回にわたって注意勧告を受けたり、実害が発生するなどの悪質事案)に限って懲戒処分の対象となり得ることになる(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等) 別表二二)。」(273頁)※新規
司法書士法
(会則の遵守義務)
第23条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
cf. 令和4年9月14日付け「懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行」