司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)

2022-12-21 20:10:46 | 不動産登記法その他
住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

 住宅ローンの抵当権者は,ほぼほぼ「保証会社」であるので,「銀行」をモデルケースにするのは・・・。
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相続登記申請手続のハンドブック

2022-12-21 17:11:37 | 不動産登記法その他
相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

 相続登記の義務化に向けて,法務省が作成したハンドブックが公表されている。

 ところで,「法定相続編」があるのは,なぜでしょうね?

(1)遺産分割協議により,共同相続人が法定相続分に応じて分割取得したので,その旨の登記の申請をした。
(2)遺産分割協議が未了であり,遺産共有状態であるが,相続人の一人からの申請で,法定相続分で登記の申請をした。

「法定相続編」の登記は,上記(1)であるのか,(2)であるのか,公示の上では,不分明である。なぜ,いずれであるのかが明瞭に区別され得るような登記実務の取扱いにしないのか???

 そもそも(2)については,遺言によって不動産を取得していない相続人が,遺言執行の妨害行為(民法第1013条第1項)として,そのような登記の申請をするケースが多いのではないかと推察する。

 俗に,保存行為と呼ばれるが,果たして???

 相続人申告登記(相続人である旨の申出。改正後の不動産登記法第76条の3)が創設されるからには,上記(2)の取扱いは,不要ではないだろうか。

 ニーズがあるとすれば,債権者が債権者代位で相続登記を経る必要がある場合に限られると思うのであるが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」

2022-12-21 17:09:07 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月20日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00367.html

「続いて、私から、新たに始まる相続登記の義務化に関して御報告があります。
 近年、「所有者不明土地」が全国に広がっていることが、公共事業や民間取引等の大きな妨げになっており、その解消が喫緊の課題です。
 その対策として、昨年4月に、民事基本法制の総合的な見直しが行われましたが、その中でも、令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化は、国民の皆様への影響が特に大きいものです。
 この制度では、令和6年4月1日より前に生じた相続であっても、登記がなされていなければ、義務化の対象となることから、多くの方が対象になると見込まれます。
 しかし、本年7月に法務省で実施した認知度調査では、身近に不動産を所有している人に限ったとしても、「義務化を知っている」と回答した方は約3割にとどまっています。
 今後、国民の皆様に相続登記の申請手続を進めていただくためには、まず登記の手続を身近に感じていただくことが重要です。
 そこで、今般、国民の皆様に向けた新たな情報発信として、相続登記の申請手続を分かりやすくまとめた「登記申請手続のご案内」というハンドブックを作成し、本日、法務局ホームページで公開しました。
 法務省では、このハンドブックを全国の法務局や自治体等にも提供するなどして、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、新制度の円滑なスタートに万全を期したいと考えております。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭の御発言に関連しまして、相続登記の申請の義務化についてお尋ねします。令和6年4月の義務化スタートに向けて、法務省としてどのような取組を進めておられるのでしょうか。現状と今後の展開について、お伺いします。

【大臣】
 法務省では、新制度の内容を、国民各層に分かりやすく十分に周知するべく、これまでも、ホームページ・パンフレットを用いた情報提供や、全国の地方自治体・専門資格者団体と連携した説明会の開催等の周知広報を行ってきたところですが、先ほど申し上げましたとおり、国民の認知度はまだ十分でない状況です。
 そこで、御質問についてですけれども、今後は、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、一段ときめ細やかな、従前から一歩進めた周知広報に取り組むこととしています。
 具体的には、例えば、地元に密着した自治会、商工会等と連携した広報や、自治体が行う納税通知など各種の市民向け通知を活用した情報提供等を積極的に展開していこうと考えています。
 このような活動の中で、先に御紹介したハンドブックを活用していきたいと考えています。
 今後、新制度のスタートに向けて早急に各種の準備を進めることが重要であり、法務大臣である私が先頭に立って、必要な対応をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
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日弁連「民事信託業務に関するガイドライン」

2022-12-21 09:18:58 | いろいろ
日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

 日弁連のガイドラインが公表されている。
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