「賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を整記することの可否について(通知)」(令和4年12月12日付け法務省民二第1298号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。
「賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。」
共同担保目録のように,複数の不動産が一括して賃貸借契約の目的とされたことが判ずるように公示することが検討されるべきではないだろうか。
cf. 「複数土地に設定する賃借権の賃料にご注意!」
http://tanaka54.jugem.jp/?eid=419
賃料についても,同じ問題がある。
「数筆の土地に対する事業用借地権設定契約において数筆の土地の賃料等を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合であっても、各筆ごとに賃料を明記した登記原因証明情報をも提供すれば、その公正証書を変更することなく事業用借地権の設定登記を申請することができる」(登記研究606号)
cf. 「賃借権設定登記」
https://www.shibazaki.jp/tinnshakukenn-settei.html
「賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。」
共同担保目録のように,複数の不動産が一括して賃貸借契約の目的とされたことが判ずるように公示することが検討されるべきではないだろうか。
cf. 「複数土地に設定する賃借権の賃料にご注意!」
http://tanaka54.jugem.jp/?eid=419
賃料についても,同じ問題がある。
「数筆の土地に対する事業用借地権設定契約において数筆の土地の賃料等を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合であっても、各筆ごとに賃料を明記した登記原因証明情報をも提供すれば、その公正証書を変更することなく事業用借地権の設定登記を申請することができる」(登記研究606号)
cf. 「賃借権設定登記」
https://www.shibazaki.jp/tinnshakukenn-settei.html