司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を整記することの可否について(通知)」

2022-12-15 10:27:28 | 不動産登記法その他
「賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を整記することの可否について(通知)」(令和4年12月12日付け法務省民二第1298号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。

「賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。」

 共同担保目録のように,複数の不動産が一括して賃貸借契約の目的とされたことが判ずるように公示することが検討されるべきではないだろうか。

cf. 「複数土地に設定する賃借権の賃料にご注意!」
http://tanaka54.jugem.jp/?eid=419

 賃料についても,同じ問題がある。

「数筆の土地に対する事業用借地権設定契約において数筆の土地の賃料等を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合であっても、各筆ごとに賃料を明記した登記原因証明情報をも提供すれば、その公正証書を変更することなく事業用借地権の設定登記を申請することができる」(登記研究606号)

cf. 「賃借権設定登記」
https://www.shibazaki.jp/tinnshakukenn-settei.html
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「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2022-12-15 09:13:45 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月13日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00365.html

「2件目は、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」についてです。
 本日、閣議決定された「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、本年5月に成立した民事訴訟法等一部改正法のうち、住所、氏名等の秘匿制度の創設についての施行日を令和5年2月20日とし、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和についての施行日を令和5年3月1日とするものです。
 住所、氏名等の秘匿制度の創設は、犯罪被害者の住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続等を進めることができる制度を設けるものです。
 また、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和は、当事者双方が期日に出席していないケースでも、当事者双方が電話会議等を利用して期日に参加することを可能とするものです。
 これらの制度によりまして、民事訴訟手続等が、国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。
 法務省としては、改正法の円滑な施行に向けて、周知・広報に努めてまいりたいと考えております。」
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