司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親子法制の見直しに関する改正民法が成立

2022-12-12 22:00:50 | 民法改正
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/501cf6c282131cd86beadfb75fc9e31d40e9d56d

 12月10日の参議院本会議で可決,成立した。

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月9日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00363.html

○ 無戸籍者の解消のための取組に関する質疑について
【記者】
 嫡出推定の見直しを盛り込んだ民法改正案が会期内に成立する見通しです。
 無戸籍の解消に向けた制度が整うことになりますが、ゼロにはできないとの指摘があります。全ての無戸籍解消のため、法務省としてどう取り組まれていかれますでしょうか。

【大臣】
 この法律案は、親子法制をめぐる喫緊の課題等に対応し、子の利益を保護する観点から、民法等の見直しを行うものです。
 この法律案は、衆議院本会議で可決された上で、12月8日の参議院法務委員会において全会一致で可決されました。
 この法律案は、無戸籍者問題を解消する観点から、子や母にも嫡出否認権を認めることなど、嫡出推定制度の見直しを行うものであり、無戸籍者問題の解消には、法改正の内容を適切に周知・広報していくことが、私は極めて重要だと思っています。
 法務省としては、今後も引き続き、本会議において可決成立していただけるよう努力してまいりますし、仮に法律が成立した場合には、無戸籍の方に寄り添った支援を継続するなど必要かつ可能な支援を行ってまいりたいと考えているところです。
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家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり,消費者契約法に反する(最高裁判決)

2022-12-12 21:59:01 | 消費者問題
最高裁令和4年12月12日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599

【判示事項】
 1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性

「本件契約書13条1項前段は、法10条に規定する消費者契約の条項に当たるというべきである。」


cf. 令和4年11月15日付け「家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり,消費者契約法に反するか」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/df70babf6cfe9084a2ad96ea867aa496
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