司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

月額2億5000万円の役員報酬の是非

2022-12-22 22:15:30 | 会社法(改正商法等)
弁護士ドットコム
https://news.yahoo.co.jp/articles/b8a69183660dbdf0cd61b724179f83aed9b041dd

 国税に否認されたというお話。4か月だけだったのが,まずかったのか。
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資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について

2022-12-22 21:50:31 | 会社法(改正商法等)
資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/221208/index.htm

「当社(以下「A社」といいます。)、B社及びC社は、次の資本関係図のように法人間で発行済株式の一部を相互に持ち合っており、個人株主及びその親族を含むグループ内で資本関係が完結しています。
 このような場合、法人の発行済株式の全てが個人株主及びその親族等並びにこれらと資本関係のあるグループ内のいずれかの法人によって保有され、個人株主及びその親族等並びにこれらと資本関係のあるグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていないことにより、A社とB社、A社とC社、B社とC社、個人株主である甲及びその親族(以下「甲一族」といいます。)とB社及び甲一族とC社との間に完全支配関係はあるものと考えてよいでしょうか。」
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(第8回)

2022-12-22 21:45:48 | 法人制度
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

 第8回会議が開催されている。
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AIによる契約審査「既存サービスは適法」

2022-12-22 11:03:13 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH218N90R21C22A2000000/

 法務省がガイドラインを作成して,既存サービスについては適法と認定するらしい。
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株主総会の招集通知と最近の郵便事情

2022-12-22 10:34:50 | 会社法(改正商法等)
 公開会社でない株式会社にあっては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の1週間前までに発しなければならない(会社法第299条第1項)。

 これは,発信主義である。

 したがって,例えば,12月29日(木)に株主総会を開催するには,12月21日(水)のうちに発信すればよいのであるが,最近の郵便事情からすると,株主への到着は,26日(月)だったり,27日(火)だったりすることもあるようである。株主又はその担当者が出張等で不在だったりすると,その目に触れるのは,更に遅れることになる。

 もちろん,最近のデジタル化の流れの中では,電磁的方法によって通知すればよいともいえるが,書面によらざるを得ないケースも少なくない。

 とすると,株式会社としては,株主ファーストの観点からすれば,ぎりぎり1週間前の発送では配慮が足りないといえよう。

 普通郵便で招集通知を発送するのであれば,2週間~10日前を目安にするのがよいのではないだろうか。


会社法
 (株主総会の招集の通知)
第二299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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京都市ふるさと納税急増

2022-12-22 09:42:08 | 私の京都
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF21AOP0R20C22A9000000/

 なんだかな~の感。

 地元のために税金を使って欲しいと,他都市に寄附をしないと返礼品はなし。返礼品をにんじんにして,自治体間での寄附の分捕り合戦の様相。自治体としても,やった者勝ちなので,やらない選択肢はないようだ。
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